労災保険とは?対象者・給付・手続きと企業が知っておきたい実務対応を解説
労災保険は、労働者を1人でも雇う事業主であれば加入が必要になる制度です。しかし実務では、「パートやアルバイトも対象になるのか」「業務委託の人はどう扱うのか」「労災が起きたら何をすればよいのか」など、判断に迷う場面が少なくありません。
労災保険は、治療費や休業中の賃金の補償だけでなく、被災した労働者の社会復帰を支える役割もあります。一方で、事業主は労災保険に加入していれば十分というわけではありません。労災が発生した際の手続きや実務上の注意点についても理解しておくことが大切です。
この記事では、労災保険の対象者や給付内容、特別加入制度の仕組み、労災発生時の手続きや、実務担当者が押さえておきたいポイントまでをわかりやすく解説します。労災対応で迷わず、事業主と労働者の双方を守るために、ぜひお役立てください。
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労災保険とは?

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、労働者が業務や通勤を原因としてケガをしたりや病気になったりしたとき、あるいは障害が残ったり死亡したりしたときに、本人や遺族へ必要な給付を行う公的保険制度です。あわせて、被災した労働者の社会復帰支援なども行われます。
雇用保険と並んで「労働保険」を構成する制度のひとつであり、パートやアルバイトなどの雇用形態に限らず、労働者を1人でも雇用する事業所には原則として加入が義務づけられています。
労災保険への加入方法
労災保険は、事業主が初めて労働者を雇った際、以下の手続きを期日までに行う必要があります。
- 「保険関係成立届」を、保険関係が成立した日(労働者を雇った日)の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出する
- 「概算保険料申告書」を、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、所轄の労働基準監督署などへ提出し、その年度分の概算保険料を納める
一度加入手続きを行えば、新たに労働者を雇用しても追加の手続きは不要です。ただし、労災保険料は毎年の年度更新で申告・納付する必要があります。
なお、労災保険は雇用保険とあわせて「労働保険」として手続きするのが一般的です。雇用保険分はハローワークが提出先のため、混同しないよう注意しましょう。
労働保険全体の仕組みや雇用保険との違い、手続き方法については、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:労働保険とは?労災保険・雇用保険との違いから加入条件をわかりやすく解説!
保険料は事業主が全額負担する
労災保険料は、事業主が全額を負担します。雇用保険料のように、事業主と労働者で分けて負担するものではありません。
必要な保険料は、労働者に支払う賃金総額に、業種ごとの「労災保険料率」を掛けて計算します。このとき用いるのが、業種ごとの労災リスクに応じて定められた料率です。事務系の業種と建設業などでは料率に差があります。また、一定規模以上の事業では、過去の労災発生状況に応じて保険料が増減する「メリット制」が適用される場合もあります。
令和8年度(2026年度)の具体的な労災保険料率や計算方法、メリット制、年度更新の流れについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【令和8年度(2026年度)】労災保険料率はいくら?業種別の料率や、保険料の計算方法を解説
労災保険の対象になるのは「労働者」
労災保険の対象は、雇用形態ではなく「労働者にあたるか」で決まります。ここでいう労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用されて賃金を支払われる人です。
| 区分 | 該当する立場 |
|---|---|
| 対象になる | 正社員、パート、アルバイト、契約社員、日雇い(勤務時間の長短や試用期間を問わない) |
| 原則として対象外 | 取締役・代表取締役などの役員、事業主と同居している親族※ |
※ほかに労働者を常時雇う事業で、事業主の指揮命令のもとに働き、就労の実態や賃金が他の労働者と同様であれば対象になります。
なお、役員のように「労働者」にあたらない立場でも、業務上のケガや病気の補償を確保できる仕組みが「特別加入制度」です。
次章では、その仕組みや対象者について解説します。
役員や個人事業主が入る「特別加入制度」とは

特別加入制度は、労災保険の対象外となる人が任意で加入し、労災発生時に補償を受けられるようにする仕組みです。
対象は、以下の5つに分かれます。
- 中小事業主等:労働者を雇う中小企業の事業主や、その事業を手伝う家族・役員の方
- 一人親方等:労働者を雇わず個人で請け負う大工や個人運送業の方など
- 特定作業従事者:農作業や介護など、特定の作業に従事する方
- 海外派遣者:海外の支店や現地法人などに派遣される方
- 特定フリーランス事業従事者:業務委託で働くフリーランスの方(令和6(2024)年11月から新設)
ただし、契約書の名目が「業務委託」であっても、実際の働き方が事業主の指揮・命令のもとにあれば、その人は「労働者」として通常の労災保険の対象になります。あとから労働者だったと判明すると、未加入や手続き漏れを問われかねません。名目だけでなく、指示の有無や勤務時間の拘束など、実際の働き方も確認しておくことが重要です。
なお、それぞれの対象事業者ごとに、特別加入制度の加入要件や保険料、手続き方法が異なります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:役員でも入れる?労災保険の特別加入制度の仕組み・手続き・注意点を解説!
関連記事:一人親方は労災保険に入れる?特別加入制度と保険料・補償内容をわかりやすく解説
関連記事:個人事業主の労災保険|フリーランスも加入できる特別加入制度をやさしく解説
参照:厚生労働省|労災保険への特別加入
参考:厚生労働省|令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました
労災保険の給付対象になる災害は3種類

労災保険が補償の対象となる災害は、「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」の3種類に分けられます。
ここでは、それぞれの内容を見ていきましょう。
業務災害
業務災害とは、労働者の業務によって生じたケガ・病気・障害・死亡を指します。業務災害にあたるかどうかは、主に「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの観点から判断されます。
【業務遂行性】
労働者が労働契約にもとづいて、事業主の支配・管理のもとにあったかどうかをみる考え方です。
たとえば、現場作業や、デスク事務作業などにあたっている場合はもちろん、作業の合間のトイレや水分補給、出張や外回りなどで社外にいる場合も、業務にともなう行動であれば業務遂行性が認められることがあります。
【業務起因性】
発生した傷病等と業務との間に、因果関係があるかどうかをみる考え方です。
工場での機械操作中の負傷や、営業活動中の事故などは代表的な例です。また、長時間労働による脳・心臓疾患や、業務上の強いストレスによる精神障害も、認定基準を満たせば業務災害と認められます。
一方で、事業場内で起きた事故でも、業務災害とは認められないケースもあります。たとえば、私用やいたずらなど業務と関係のない行為が原因だった場合、労働者が故意に災害を起こした場合、個人的な恨みにより第三者から暴行された場合などです。
業務災害は、「事業場内で起きたか」だけでは判断できません。「発生した傷病等と業務との間につながりがあるか」がポイントです。
複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、複数の事業場で働く労働者が、複数の業務による負荷を受けたことにより発生した傷病(脳・心臓疾患や精神障害)を指します。
給付対象となるのは、傷病が発生した時点で、事業主が異なる複数の事業場に同時に雇用されている「複数事業労働者」です。転職前後の勤務先や、業務委託など労働者以外の立場で行う仕事は原則として含まれません。
複数業務要因災害に該当するかは、複数の就業先での労働時間や業務上のストレスなどを総合的に判断します。なお、複数の事業場で働いている場合でも、1つの事業場の業務負荷だけで労災認定の基準を満たす場合は、複数業務要因災害ではなく通常の業務災害として取り扱われます。
通勤災害
通勤災害とは、労働者の通勤によって生じたケガ・病気・障害・死亡を指します。
ここでいう「通勤」とは、就業に関して、住居と就業場所の往復などを合理的な経路および方法で行う移動のことです。通勤経路を逸脱したり移動を中断したりした場合や、その後の移動は「通勤」とは認められません。
ただし、日用品の購入や通院など、日常生活上必要な行為を最小限の範囲で行った場合は、合理的な経路に戻った後の移動が再び「通勤」として扱われることがあります。
通勤災害は、労災保険法上の「通勤」として認められる移動中に起きた災害かどうかが重要です。実務では、事故が起きた場所だけでなく、移動の目的や経路、逸脱・中断の有無まで確認しましょう。
労災保険で受けられる給付の種類

労災保険では、被災した労働者の状況に応じて、治療費や休業中の賃金の補償、障害が残った場合の給付、死亡した場合の遺族への給付などが用意されています。加えて、脳・心臓疾患を予防するための二次健康診断等給付もあります。
主な給付と支給される場面は以下のとおりです。
| 給付の種類 | 支給される場面 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 治療を受けるとき。労災保険指定医療機関では原則として自己負担なしで治療を受けられる |
| 休業(補償)等給付 | 療養のため働けず賃金を受けられないとき |
| 障害(補償)等給付 | 傷病が治癒した後に一定の障害が残ったとき |
| 遺族(補償)等給付 | 労働者が死亡したとき |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 葬祭を行ったとき |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始から1年6か月を経過しても治らず、傷病等級に該当するとき |
| 介護(補償)等給付 | 障害により介護を受けているとき |
| 二次健康診断等給付 | 定期健康診断で脳・心臓疾患に関する一定の所見が出たとき。二次健康診断や特定保健指導を受けられる |
さらに、社会復帰促進等事業として、治療後のアフターケア、義肢などの補装具にかかる費用の支給なども、これらの給付とは別のしくみとして用意されています。
例として、実務で確認する機会が多い「休業(補償)等給付」の額を見てみましょう。
休業(補償)等給付の場合、休業4日目以降に、給付基礎日額の約80%が支給されます。内訳は、休業(補償)等給付60%と、休業特別支給金20%です。給付基礎日額とは、原則として被災前3か月間の賃金総額(賞与は除く)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です。
たとえば、被災前3か月の賃金総額が90万円、暦日数が90日だった場合、給付基礎日額は1万円です。この労働者が休業(補償)等給付を受ける場合、休業4日目以降、1日あたり合計約8,000円を受け取れる計算です。
給付の種類や金額は被災状況によって異なります。実務ではどの給付に該当するのか、いつから支給されるのかを確認しながら手続きを進めることが大切です。
労災が起きたときの手続き|労働者対応と「労働者死傷病報告」の提出

労災が発生した場合、事業主は被災した労働者への対応と労働基準監督署への手続きが必要です。
まず、労働者への対応手順は以下のとおりです。
- 被災した労働者を救護し、発生状況を記録する
- 労災保険指定医療機関で受診する(窓口負担なし)
- 給付の請求書を準備し、所轄の労働基準監督署へ提出する
- 審査を経て、給付が支給される
請求書は給付の種類ごとに様式が決まっています。提出は原則として被災した労働者本人が行いますが、事業主証明欄の記入など、事業主の協力が欠かせません。
あわせて忘れてはならないのが、労働基準監督署長への「労働者死傷病報告」の提出です。この報告を怠ったり、事実と異なる内容を報告したりすると、いわゆる「労災かくし」として処罰の対象になることがあります。
なお、労働者死傷病報告は、令和7(2025)年1月から原則として電子申請(e-Govなど)で行うことが義務化されました。ただし、経過措置として、電子申請が困難な場合は当面、書面での報告も認められています。
労災発生時に慌てないよう、あらかじめ申請方法や社内の対応フローを確認しておくとよいでしょう。
参考:厚生労働省|労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)
参考:労災保険給付の概要|手続きの流れ(P13)
労災保険について担当者が押さえておきたい実務ポイント

労災保険は、制度を理解しているだけでなく、実務で正しく対応できることが重要です。
ここでは、担当者が特に注意したいポイントを整理します。
業務中のケガに健康保険は使えない
業務中や通勤中のケガ・病気は、原則として労災保険の対象です。そのため、健康保険を使って治療を受けることはできません。
労災保険と健康保険の違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 労災保険 | 健康保険 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 業務中・通勤中のケガや病気 | 業務外(私生活)のケガや病気 |
| 窓口での自己負担 | 原則なし(労災保険指定医療機関の場合) | 原則3割 |
| 保険料の負担 | 事業主が全額負担 | 事業主と労働者で折半 |
しかし実際には、労働災害であるにもかかわらず、誤ってマイナ保険証や資格確認書(従来の健康保険証)を使って受診してしまうケースがあります。
この場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。医療機関で切り替えられない場合は、労働者がいったん医療費の全額を自己負担し、後から労災保険へ請求することがあります。
そのため、事業主は労働者に向けて、業務中や通勤中にケガ・病気が発生した場合は、「健康保険ではなく労災保険で受診する」ことをあらかじめ案内しておきましょう。あわせて、労災保険指定医療機関を確認し、給付請求に必要な書類の準備や手続きの流れを社内で共有しておくと、いざ労災事故が発生した際にスムーズに対応できます。
業務災害の場合、最初の3日間は事業主が補償する
労働者が業務災害で休業した場合、休業初日から3日目までは「待期期間」とされ、労災保険から休業(補償)等給付は支給されません。
この3日間については、労働基準法に基づき、事業主が平均賃金の60%の休業補償を行う必要があります。実務担当者は、休業初日からの補償の支払処理を失念しないよう注意しましょう。
労災保険に加入しても安全対策は欠かせない
労災保険は、被災した労働者への治療費や休業補償だけでなく、障害が残った場合の給付や死亡した場合の遺族への給付、社会復帰の支援までを行う制度です。
一方で、労災保険の給付だけで被災した労働者の損害がすべてカバーされるのではありません。たとえば、精神的苦痛に対する慰謝料などは労災保険給付の対象外です。
また、事業主には労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任や、労働契約法に基づく安全配慮義務があります。事業主が必要な安全対策を怠っていた場合、労災保険で補償されない損害について、労働者や遺族から損害賠償を請求される可能性があります。
つまり、労災保険は業務中や通勤中の事故に対する事業主の責任をすべてなくす制度ではありません。実務担当者は、労災保険の給付および報告の手続きだけでなく、事故原因の確認、安全衛生体制の見直し、再発防止策の実施までを一連の対応として進めることが重要です。
労災保険の実務で社労士ができること

労災保険は、対象者の範囲、特別加入の要否、給付の種類、保険料の計算、そして安全配慮義務との関係まで、判断に迷いやすいポイントが多くあります。そのため、制度を知っているだけでは実務対応しきれない場面が少なくありません。
たとえば、次のような業務について社労士に相談できます。
- 業務委託が「労働者」にあたらないかの確認
- 中小企業事業主・一人親方・フリーランスなどの特別加入の検討
- 労働者を雇用した際の保険関係成立届の申請
- 保険成立時や年度更新による労災保険料の計算
- 労災発生時の給付申請や労働者死傷病報告の作成
- 労災を防ぐための安全衛生体制や規則づくり
損害賠償請求への対応は弁護士の領域です。一方、その前段階で労務管理を整え、労災リスクを減らすことは社労士の得意分野です。判断に迷うケースがある場合は、早めに社労士へ相談し、対策を整えておくと安心です。
まとめ|労災保険の判断に迷ったら社労士へ相談を

本記事では、労災保険について、対象者や給付の種類から、労災が起きたときの手続き、会社が負う責任までを整理しました。
労災保険は、労働者を1人でも雇う事業主に加入義務があり、雇用形態を問わずパートやアルバイトも対象です。保険料は事業主が全額を負担し、給付は治療費から休業補償、障害補償、遺族補償まで幅広く労働者を支えます。
しかし、加入していても「安全配慮義務」という事業主本来の責任は残ります。給付でカバーされない損害は賠償の対象になることもあるため、事業主には日頃の安全管理と、労災が起きたときの適切な対応の両方が欠かせません。
労災保険の加入や保険料の納付といった日頃の手続きから社労士と連携しておけば、制度改正のたびに情報を追う負担が減り、もしもの際にもスムーズな対応ができます。事業主と労働者の双方を守るためにも、自社に合った社労士を探し、相談できる体制を整えておくと安心です。
労災保険について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国7,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の23%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。