会員社労士 7,006名
人事・労務
更新日:2026 / 08 / 14
記事画像

入社手続きの必要書類と社会保険対応

入社手続きでは、必要書類の回収、社会保険・雇用保険の届出、労働条件の明示などを期限内に進める必要があります。本記事では、会社が確認すべき流れと実務上の注意点をわかりやすく解説します。

自社にぴったりの社労士が見つかる!

企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。

入社手続きとは|会社が行う対応の全体像

入社手続きとは、新しく従業員を雇い入れる際に、会社により労働条件の明示、入社承諾書など必要書類の集約、社会保険・雇用保険の資格取得の届出、勤怠管理システムや給与計算システムの登録などを行う一連の対応です。単なる事務作業ではなく、雇用関係を明確にし、入社後のトラブルを防ぐための土台になります。最初に全体像を把握しておくと、期限のある手続きと社内準備を分けて進めやすくなります。

入社前・入社日・入社後で分ける手続きの流れ

実務では、入社手続きを「入社前」「入社日」「入社後」に分けると管理しやすくなります。入社前には、労働条件通知書や雇用契約書の準備、扶養状況や通勤経路、給与振込口座の届出書などの回収を進めます。入社日には、就業規則、勤怠管理、や会社情報管理などのルール、ハラスメント相談窓口などを説明します。入社後には、社会保険や雇用保険の届出、給与計算システムへの登録、年末調整に必要な情報の確認へ移ります。健康保険、厚生年金保険、雇用保険では、従業員を採用した場合に事業主が被保険者資格取得届を提出する扱いです。

法定手続きと社内手続きの違い

入社時の対応は、法令に基づく法定手続きと、社内の諸制度に基づく社内手続きに分けられます。法定手続きには、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、税務関連書類、労働条件の明示などがあります。一方、社内手続きには、社員番号の付与、メールアドレスの発行、勤怠システム登録、入館証の発行、業務マニュアルの共有などが含まれます。法定手続きは提出期限を遵守することや記載内容の正確性が求められるため、担当者を明確にして進める必要があります。例えば、雇用保険被保険者資格取得届は、資格取得日の属する月の翌月10日までの提出が求められます。

入社手続きが遅れた場合に発生する実務上の影響

手続きが遅れると、従業員本人だけでなく、会社の給与計算や労務管理の業務にも影響します。たとえば社会保険の登録が遅れると、保険資格の確認や扶養認定の手続きに時間がかかることがあります。雇用保険では、届出内容を確認するために賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの提示を求められる場合があります。 また、従業員への労働条件の明示が不十分なまま入社した場合、勤務地、業務内容、賃金、契約更新の有無などをめぐって従業員との間で認識違いが生じ、後々のトラブルのもとになります。

入社手続きで必要な書類と回収時の確認事項

入社手続きでは、従業員本人の情報、扶養家族の有無、給与支払い、社会保険・雇用保険、税務処理に必要な書類を整理して回収します。書類の種類だけをそろえるのではなく、記載内容が各手続きにどのように使われるかを理解しておくことが大切です。特に氏名、住所、生年月日、扶養状況、マイナンバーは複数の届出に関係するため、入社前の段階で確認方法を決めておくと、入社後の修正対応を減らせます。

従業員から回収する基本書類

基本書類は、雇用契約、税務、給与支払い、社会保険・雇用保険の手続きに使うものを中心に整理します。一般的には、履歴書または職務経歴書、給与所得者の扶養控除等申告書、給与振込口座の届出、通勤経路(通勤手当)の申請、雇用保険被保険者番号がわかる資料、基礎年金番号が確認できる資料などを回収します。

>入社時に作成する労働者名簿の記載事項や管理方法については、「労働者名簿とは?作成方法や注意点・必要事項を解説」もあわせてご確認ください。

前職がある従業員については、源泉徴収票の提出時期も確認しておくと、年末調整の準備が進めやすくなります。書類名だけで案内すると不足が出やすいため、「何の手続きに使う書類か」を添えて依頼すると、従業員側も提出目的を理解しやすくなります。

扶養親族がいる場合に追加で確認する書類

扶養親族がいる従業員については、税法上の扶養と社会保険上の扶養を分けて確認します。たとえば、扶養控除等申告書では所得税の計算に必要な扶養親族等を確認しますが、健康保険の被扶養者認定では、続柄、収入見込み、同居・別居、仕送り状況など税法上の扶養とは別の観点が必要になります。

配偶者や子どもを従業員が加入する健康保険の扶養に入れる予定がある場合は、氏名、生年月日、個人番号、年間収入の見込み、別居時の送金状況を確認します。なお、健康保険組合に加入している会社では、協会けんぽとは必要書類が異なることもあるため、自社が加入する健康保険組合の提出書類を確認した上で従業員に案内します。

マイナンバー・本人確認書類の管理方法

マイナンバーは、社会保険、雇用保険、税務の手続きで利用するため、入社時に取得することが多いです。この場合、会社は利用目的を明確にし、必要な範囲で取得・保管・廃棄する体制を整える必要があります。対面で取得する場合は本人確認書類の提示を受けることが原則で、郵送で取得する場合は本人確認書類の写しの送付が必要とされています。

>雇用保険手続におけるマイナンバーの取扱いや本人確認については、厚生労働省の「マイナンバー制度(雇用保険関係)」もご確認ください。

取得したマイナンバーは履歴書や入社書類等と一緒に保管せず、閲覧権限を限定した管理方法により保管します。 取得担当者、保管場所、削除・廃棄の時期を社内で決めておくと、情報漏えいリスクを抑えやすくなります。

入社手続きにおける社会保険・雇用保険の実務

入社手続きの中でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険は加入要件の確認と資格取得届の提出期限が特に重要です。正社員だけでなく、パート・アルバイトなどの従業員、も加入対象になる場合があります。雇用形態だけで判断せず、労働時間、雇用見込み、学生かどうかなどの実態を確認して手続きを進めることが、加入漏れを防ぐ基本になります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届の提出

健康保険・厚生年金保険では、従業員を採用したときに会社が被保険者資格取得届を提出します。提出時期は「事実発生(入社日)から5日以内」です。協会けんぽに加入する企業の場合、提出先は日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、郵送、窓口提出などの方法があります。

>社会保険の加入開始日や試用期間中の取り扱いについては、「社会保険はいつから?入社日や設立時の加入開始日・要件を解説」で詳しく解説しています。

実務上は、入社日、氏名、生年月日、個人番号または基礎年金番号、報酬月額、被扶養者の有無を確認します。月給者だけでなく、時給者や日給者も報酬月額の見込みを整理して届出を行うため、雇用契約書や労働条件通知書の内容と給与計算システムの登録情報を照合しておくと、後日の訂正を減らせます。

雇用保険被保険者資格取得届の提出期限

雇用保険の被保険者に該当する従業員を雇い入れた場合、会社は雇用保険被保険者資格取得届を提出します。ハローワークでは、資格取得年月日の属する月の翌月10日までの提出が必要とされています。月末入社の場合でも、翌月10日という期限は変わらないため、月次給与処理と別に届出管理を行うと漏れを防ぎやすくなります。

>雇用保険の加入要件や資格取得届の提出期限については、厚生労働省の「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」をご確認ください。

確認項目は、雇用保険被保険者番号、氏名、生年月日、雇用形態、職種、週の所定労働時間、賃金形態などです。前職で雇用保険に加入していた従業員は被保険者番号を引き継ぐため、番号不明の場合は履歴書の職歴や前職情報をもとに確認します。

パート・アルバイトの加入判断で確認する条件

パート・アルバイトの入社手続きでは、労働条件に基づき社会保険・雇用保険の加入を判断します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の場合に加入が必要となります。

また、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の場合でも、従業員数51人以上の企業で働き、週の所定労働時間20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上(※)、昼間課程の学生ではない、2か月超の雇用見込みの要件を全て満たす場合には加入が必要です。

※2026年10月にこの要件は撤廃予定。

>パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入条件については、厚生労働省の「社会保険加入の要件」で最新の情報を確認できます。

>2026年10月からの賃金要件の撤廃と、短時間労働者の社会保険加入条件については、「106万円の壁とは?社会保険の加入条件と2026年10月からの撤廃内容・企業への影響を解説」をご覧ください。

雇用保険では、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあるかを確認します。シフト制の場合は、入社時の雇用契約書に記載した所定労働時間を基準にし、勤務実態と雇用契約の内容が大きくずれないように管理します。

入社手続きで必要な労働条件の明示と雇用契約の確認

入社手続きでは、社会保険や雇用保険その他の書類の届出だけでなく、従業員にどのような条件で働いてもらうのかを明確にすることも欠かせません。労働条件があいまいなまま勤務が始まると、賃金、勤務場所、業務内容、契約更新などでトラブルが発生しやすくなります。2024年4月に労働条件の明示事項が追加されているほか、パート・有期雇用労働者については2026年10月にも労働条件明示事項が追加されるため、自社の労働条件通知書を必ず確認し、古い内容の場合には見直しが必要です。

労働条件通知書に記載すべき項目

労働条件通知書では、労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関する事項などを明示します。

賃金については、基本給だけを記載するのではなく、各種手当、締日・支払日、昇給の有無を分けて記載します。就業場所や業務内容については、雇入れ直後の内容だけでなく、変更の範囲も記載します。配置転換や勤務地の異動がある会社では、想定される範囲を実態に合わせて記載します。

>2024年4月から追加された労働条件の明示事項やモデル労働条件通知書については、厚生労働省の「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」で確認できます。

>労働条件通知書に記載すべき事項や2024年4月の改正内容については、「労働条件通知書とは?記載事項と2024年4月改正の対応ポイント」で詳しく紹介しています。

有期契約社員に明示すべき更新・無期転換の内容

契約社員、パート、アルバイトなどとして有期雇用契約で雇い入れる場合は、契約期間だけでなく、更新の有無や更新判断の基準を具体的に示します。たとえば「勤務成績、業務量、会社の経営状況により判断する」といった基準を、実際の運用に合わせて記載します。更新上限がある場合は、通算契約期間や更新回数の上限も明示対象になります。

このほか、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口も明示対象で、2026年10月より新たに「通常の労働者との待遇の相違等に関する説明を求めることができる」ことについても明示対象になります。

更新を前提にした採用では、入社時点から説明資料や契約書式を整えておくと、後の更新面談が進めやすくなります。

求人票・内定時条件・雇用契約の不一致を防ぐ方法

入社時のトラブルで多いのが、求人票、面接時の説明、内定通知、雇用契約書や労働条件通知書の内容が一致していないケースです。たとえば、求人票では「転勤なし」としていたのに、雇用契約書や労働条件通知書では転勤の可能性を広く記載している場合、従業員は説明と違うと感じやすくなります。採用担当者と人事労務担当者が異なる場合には、条件変更の履歴を共有する仕組みが必要です。

内定前に提示した賃金、勤務地、職種、雇用形態、試用期間、固定残業代の有無などの労働条件を一覧化し、雇用契約書や労働条件通知書と照合します。面接で個別に約束した在宅勤務、時短勤務、入社時期の調整なども記録に残します。内定後の労働条件明示時に内定前に示した労働条件が変更になる場合は、本人に説明し、書面や電子データで確認できる形にしておきます。

>雇用契約書の記載項目や労働条件通知書と兼用する際の注意点については、「雇用契約書とは?労働条件通知書との違いと記載項目・兼用時の注意点を徹底解説」も参考にしてください。

また、内定後の労働条件明示時に具体的に示すことができなかった事項については、入社前までにできるだけ早く明示する必要があります。(就業場所等については改めて明示する時期を内定当初に明示します。)

入社手続きで発生しやすいミスと防止策

入社手続きでは、書類の不足だけでなく、期限管理、記載内容の誤り、社内システムへの登録漏れが実務上の負担につながります。特に、採用担当者、人事担当者、給与担当者が異なる会社では、情報の連携が不十分になりやすいです。この章では、各種の届出や給与に関する処理等に影響しやすいミスを中心に、入社前から確認しておきたい防止策を整理します。

提出期限の管理漏れを防ぐチェックリスト

期限のある手続きは、入社日を起点に逆算して管理します。社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険の被保険者資格取得届、給与所得者の扶養控除等申告書などは、担当者ごとに期限を分けると漏れが出やすくなります。採用決定後に使用するチェックリストには、入社日、内定者への提出依頼日と提出期限、関係各所への提出予定日と提出完了日、書類の控えの保管場所等の項目を入れておくと実務に使いやすくなります。

月末や連休前後の入社では、通常より処理日数が短くなるため注意が必要です。関係各所への書類の提出日だけでなく、内定者の書類の提出期限も設定しておくと、担当者が余裕を持って届出できます。

氏名・住所・基礎年金番号などの記載ミス対策

氏名・住所・基礎年金番号など基本的な情報に関する記載ミスは、保険証の発行、雇用保険被保険者番号の照会、給与計算、税務上の各種処理などに影響します。特に、旧姓使用、外国籍従業員の氏名表記、転居予定がある場合の住所、基礎年金番号や雇用保険被保険者番号の記載ミスは、後から確認に時間がかかりやすい項目です。

対策として、履歴書の情報だけでなく、本人確認書類、雇用契約書、給与振込口座、マイナンバー関連書類の表記もあわせて確認します。氏名は住民票上の表記と社内での表記を分けて管理し、住所変更予定がある場合は変更日と新住所に関する証明書類の提出期限を確認します。これらの情報に基づき作成する書類は、提出前に別担当者と読み合わせる運用も有効です。

入社後の勤怠管理システム・給与計算システム設定で確認すべき項目

入社後に発覚しやすいのが、勤怠管理システム・給与計算システムの設定漏れです。たとえば、所定労働時間、休日区分、残業手当の計算基礎となる賃金単価、通勤手当、固定残業代、社会保険料の控除開始月、有給休暇の付与基準日を誤ると、初回給与計算時から修正が必要になります。給与計算の締日直前の入社では、日割計算や通勤費の支給対象期間も確認します。

このような誤りを防ぐためには、労働条件通知書の内容をそのまま給与計算システムの設定に反映できるよう、設定項目を一覧化しておくことが重要です。また、従業員への勤怠管理のルールの説明では、打刻方法、遅刻・早退・残業・休暇の申請方法、各申請の承認者、休暇申請の期限などを具体的に伝えます。初回給与計算の前に、システムへの登録内容と労働条件通知書を照合する時間を確保しておくと、従業員からの問い合わせを減らせます。

入社手続きにおいて自社で進められることと社労士に相談すべきこと

入社手続きは、定型的な書類回収や社内の各種システム等への登録であれば自社でも進められます。一方で、社会保険や雇用保険への加入要件の判断、雇用契約書や労働条件通知書の作成・見直しなどについては、法令などに基づく専門的な確認が必要な領域です。自社で処理られる手続きと、社労士に相談しながら進める手続きを切り分けることで、担当者の負担を抑えながら、届出漏れや従業員とのトラブルの予防につなげられます。

自社で対応できる入社手続き

自社で対応できる入社手続きは、手順が決まっており、判断の余地が少ない手続きです。たとえば、入社書類の案内、提出状況の管理、給与振込口座や通勤経路の確認、社員番号の発行、勤怠管理システムや給与計算システムへの登録、備品やアカウントの準備などが該当します。

採用決定後に使う入社手続きチェックリストを作成し、「内定者本人に依頼するもの」「会社が作成するもの」「関係各所への届出に使うもの」「社内登録に使うもの」に分けて管理します。担当者が変わっても同じ流れで処理できるよう、書類の保管場所、提出期限、確認者を一覧化しておくと、属人化を防ぎやすくなります。

社労士に相談した方がよい入社手続き

社労士への相談を検討したいのは、法令に基づく判断が必要な手続きです。たとえば、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入手続き、複数事業所で勤務する場合の手続き、外国籍従業員の雇用管理、有期契約の更新上限・試用期間中の労働条件・固定残業代の雇用契約書や労働条件通知書への記載方法などは、会社ごとの実態に合わせ、社労士による確認が必要です。

また、急に採用人数が増えた場合や、初めてパート・アルバイトを雇う場合も注意が必要です。労働条件通知書について、過去の書式を使用している場合、労働条件明示事項に関する法改正の内容が反映されていない可能性があります。入社後に修正するのではなく、採用時点で正しい内容の雇用契約書や労働条件通知書により労働条件を明示できるよう、社労士のフォローを受けながら日頃から整備しておく必要があります。

入社後の継続的な労務管理につなげる入社手続きの進め方

入社手続きは、入社日だけで完結するわけではありません。入社時に集めた従業員に関する情報は、給与計算、社会保険料控除、年次有給休暇管理、健康診断、36協定の対象者管理、年末調整など、入社後においても労務管理で活用します。そのため、入社時点の登録情報が正確であるほど、入社後の修正の手間などを減らすことができます。

入社手続きに関する社内の体制を整える際は、採用担当、人事労務担当、給与担当、各職場の責任者の役割を明確にします。たとえば、各職場ではそれぞれの職場における労働条件の確認、人事労務担当は各種の提出書類の集約と管理、給与担当は給与計算システムへの登録といった形です。

社労士に相談する場合には、届出だけを依頼するのではなく、入社手続き全体の流れや労働条件通知書などの書類の整備といった形でトータルのサポートを依頼することで、継続的な労務管理の改善につなげやすくなります。

入社手続きについて社労士に相談する

社労士を探す際には、全国7,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。

執筆者

中小企業福祉事業団 編集部

 
日本最大級の民間社労士団体として、社労士を介して中小企業を支援する活動を行っています。本サイト「社労士ナビ」は、課題を抱える中小企業が、課題を解決できる社労士を探して、巡り合えるように構築しました。「社労士ナビ」が中小企業の人事・労務課題を解決する一助になれば幸いです。

人気のタグ

人気の記事

人気のタグ

人気の記事

Loading

LOADING