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社会保険・労働保険
更新日:2026 / 08 / 19
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労働保険とは?労災保険・雇用保険との違いから加入条件をわかりやすく解説!

労働保険は、原則として、労働者を1人でも雇用する事業主に加入義務がある制度です。

しかし、「労災保険と雇用保険の違いがわからない」「どの手続きを、いつ行えばよいのだろうか」と迷う経営者・人事担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、労働保険の仕組みや加入条件、保険料の計算、加入から納付までの流れを、令和8年度(2026年度)の最新情報をふまえて整理します。あわせて、未加入のリスクや企業が押さえておくべき注意点も解説します。

労働保険について正しく理解し、適切に対応するための備えにお役立てください。

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労働保険とは?

ここでは、労働保険の概要や社会保険(狭義)との違い、労働保険を構成する労災保険と雇用保険の違いについて、くわしく解説します。

労働保険は労災保険と雇用保険をまとめた制度

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つの総称で、労働者が働くうえで発生するリスクに備える保険制度です。原則として、労働者を雇用するすべての事業所に加入義務があります。

労働保険は、労働者を保護するだけの制度ではありません。企業にとっても、労働者の万が一の労災事故や離職の際の経済的な負担を軽減できるため、結果として事業運営の安定にもつながります。

労働保険と社会保険(狭義)の違い

労働保険と社会保険(狭義)の違いは以下のとおりです。

【労働保険と社会保険(狭義)の違い】

区分 含まれる制度 主に備えるリスク
労働保険 労災保険・雇用保険 業務上の災害・失業・休業
社会保険(狭義) 健康保険・介護保険・厚生年金保険 病気・けが・老後・介護

※なお、社会保険(広義)は、社会保険(狭義)と労働保険をあわせたものを指します。

労働保険と狭義の社会保険は、備えるリスクが異なるだけではありません。手続き窓口も、労働保険は労働基準監督署・ハローワーク、社会保険は年金事務所などとそれぞれ分かれています。

社会保険については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!

労災保険と雇用保険の違い

労働保険を構成する、労災保険と雇用保険はどちらも労働者を守るための制度ですが、保護する場面や対象が異なります。

それぞれの違いは以下のとおりです。

【労災保険と雇用保険の違い】

保険名 労災保険 雇用保険
正式名称 労働者災害補償保険 雇用保険
内容 業務中・通勤中の事故によるケガ・病気・障害・死亡などを補償 失業した場合などに一定の給付を行う
加入対象 すべての労働者(正社員・アルバイト含む) 一定の条件を満たす労働者※1
保険料負担 企業が全額負担 企業と労働者が分担
主な給付 療養(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)給付など 失業手当、育児休業給付、教育訓練給付など

※1:①1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ②31日以上の雇用見込みがある場合

このように、労災保険は仕事中や通勤中の事故・ケガに、雇用保険は失業や休業など働き続けることが難しくなったときに備えています。労働保険は、役割の異なる2つの保険がそろうことで、働く人を幅広いリスクから守っています。

参考:厚生労働省|労災補償

参考:厚生労働省|雇用保険制度

参考:厚生労働省|雇用保険の被保険者について

次章からは、労災保険・雇用保険の加入条件や給付内容をそれぞれ解説します。

労災保険の加入条件と給付内容

労災保険は、労働者の業務中・通勤中に生じた事故や病気による損害を補償するだけでなく、被災した労働者の社会復帰までを支援する制度です。

労災保険に加入する企業の労働者に労災が認められた場合、治療費の補助、休業時の所得補償、障害を負った際の補償、遺族への支援金などが、状況に応じて支給されます。

労災保険の加入条件

労災保険は、業種や規模を問わず、労働者を1人でも雇うすべての事業に適用されます。

ここでいう労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。そのため、雇用形態に関係なく、アルバイトやパートタイマーなどの労働者も対象です。

なお、個人事業主や一人親方は、原則として労災保険の対象外です。ただし「労災保険の特別加入制度」を利用すれば加入できます。

個人事業主や一人親方の労災保険については、以下の記事をご覧ください。

関連記事:個人事業主の労災保険|フリーランスも加入できる特別加入制度をやさしく解説

関連記事:一人親方は労災保険に入れる?特別加入制度と保険料・補償内容をわかりやすく解説

労災保険の給付内容

労災保険によって労働者に支給される主な給付は、以下のとおりです。

【療養補償給付】

業務災害によりケガ・病気をした場合に、治療にかかる医療費が全額補償されます。
※通勤中の災害は「療養給付(通勤災害)」により補償されます。

【休業補償給付】

療養のため、仕事ができない期間の生活を支える給付です。給付基礎日額(平均賃金)の約60%が休業補償給付として、さらに20%相当が休業特別支給金として支給されます。

※通勤中の災害は「休業給付」により補償されます。

【障害補償給付】

業務災害により体に一定の後遺障害が残った場合に、障害の程度に応じた年金または一時金が支給されます。

※通勤中の災害は「障害給付」により補償されます。

【遺族補償給付】

業務災害により亡くなった場合に、遺族に年金または一時金が支給されます。
※通勤中の災害は「遺族給付」により補償されます。

【介護補償給付】

労働災害により一定の障害を負い、介護が必要と認定された場合に支給されます。

※通勤中の災害は「介護給付」により補償されます。

このように労災保険は、労働者を雇用するうえで、万が一の事故に備える基本的な保険といえます。

参考:厚生労働省|労災保険給付の概要パンフレット(P.9~10)

労災保険の保険料

労災保険の保険料は、企業が全額負担し、労働者の負担はありません。労災保険料率は業種ごとに定められ、労働災害のリスクが高い業種では料率が高く設定されています。

料率は、原則3年ごとに見直され、次の更新は令和9(2027)年度の予定です。なお、令和8(2026)年度の労災保険料率は前年度から変更なく、業種別に1,000分の2.5〜88の範囲で適用されます。

また、過去の労働災害の発生状況に応じて、同じ業種でも事業所ごとに保険料率が増減する「メリット制」が設けられています。労働災害が少ない事業所は保険料の負担を抑えられるため、安全管理の徹底が保険料の削減にもつながる仕組みです。

関連記事:労災保険 メリット制

労災保険の詳細や保険料率については、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:労災保険とは?

関連記事:【令和8年度(2026年度)】労災保険料率はいくら?業種別の料率や、保険料の計算方法を解説

参考:労災保険率表(令和6年4月1日施行)

雇用保険の加入条件と給付内容

雇用保険は、労働者が失業した際や、育児・介護などで働けない期間の生活を支援するための制度です。また、職業訓練を受ける際の助成や、高年齢労働者の継続雇用支援など、労働者の安定した雇用を支える役割も担います。

ここでは、雇用保険の加入条件や給付内容を整理します。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、労働者が以下の条件をいずれも満たす場合に適用されます。

【雇用保険の加入条件】

両方を満たす労働者は、雇用形態を問わず加入対象です。加入希望の有無にかかわらず、契約社員やパートタイマーも要件に当てはまれば加入対象となります。

なお、令和10(2028)年10月からは加入要件が「週10時間以上」へ引き下げられ、対象者が拡大する予定です。短時間労働者を多く雇用する企業は、対象者の増加を見込んだ準備が求められます。

雇用保険の適用拡大について、改正のポイントや企業への影響は以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:【最新情報!】2028年10月1日施行。雇用保険が「週10時間」以上に適用拡大!企業への影響と求められる対策とは

雇用保険の給付内容

雇用保険の主な給付は、以下のとおりです。

【基本手当(失業給付)】

離職後、求職活動を行う間に、離職直前6か月の賃金の45%〜80%が所定日数分支給されます。受給可能な期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

【育児休業給付】

育児のために休業する場合、休業前の賃金の67%(181日目以降は50%)が支給されます。※育児休業給付金の場合。

【介護休業給付】

要介護状態の家族の介護のために休業する場合、休業前の賃金の67%が最大93日分支給されます。

【高年齢雇用継続給付】

60歳以上の労働者が定年後も働き続ける場合などに、賃金の一部が補助されます。

【就職促進給付】

早期就職を支援するための給付です。失業中の求職者が就職した場合に、再就職手当・就業促進定着手当・移転費・広域求職活動費などが支給されます。

【教育訓練給付】

自己啓発やスキルアップのために指定の講座を受講する場合、受講料の20%~80%が支給されます。

令和7(2025)年4月1日には、育児休業給付に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新設されました。さらに、同年10月1日からは、「教育訓練休暇給付金」が新設されています。

事業主や人事担当者は、新しい給付制度も把握したうえで、有効に活用していくとよいでしょう。

参考:厚生労働省|雇用保険制度の各種給付の概要(PDF)

雇用保険の保険料

雇用保険料は、企業と労働者の双方が負担します。保険料率は、雇用保険財政の収支状況や失業率・雇用情勢などによって毎年見直されます。

令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%(13.5/1,000)です。内訳は労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000で、前年度(1.45%)から2年連続の引き下げとなりました(適用期間:2026年4月1日〜2027年3月31日)。

雇用保険の詳細、保険料率の負担割合や計算方法については以下の記事をご覧ください。

関連記事:雇用保険とは?

関連記事:【令和8年度(2026年度)】雇用保険料率はいくら?会社負担・労働者負担を解説

参考:厚生労働省|令和8(2026)年度雇用保険料率のご案内(PDF)

労働保険料の計算方法

ここでは、労働保険料の計算方法と、年度更新の手続きについて解説します。

労働保険料の計算方法

労働保険料は、労災保険料および雇用保険料の2つの合計額のことを言い、労働者に支払う賃金の総額に応じて算出されます。

〈計算式〉
労働保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

※上記は、労災保険にかかる賃金総額と雇用保険にかかる賃金総額が同額の場合の式です。それぞれの賃金総額が異なる場合は、各賃金総額に労災・雇用保険率を乗じた額を合算します。

なお、労災保険適用事業場は、労災保険料・雇用保険料に加えて、石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」(賃金総額×1,000分の0.02)もあわせて申告・納付します。見落としやすい項目のため、申告書の作成時に計算漏れがないか確認しましょう。

労災・雇用の保険料率は毎年見直される場合があります。厚生労働省の最新情報を確認したうえで計算を進めると、保険料の過不足で追加徴収などのリスクも減るため安心です。

年度更新の手続き

年度更新とは、労働保険料を1年に一度まとめて精算・申告・納付する手続きです。

企業は、毎年6月1日から7月10日までの間に年度更新を行い、前年度の確定保険料と次年度の概算保険料を申告・納付します。納付は一括払いが基本ですが、条件を満たせば分割払い(延納)も可能です。

なお、期限内に手続きを完了しない場合、政府が保険料額を決定し、納付すべき保険料額の10%にあたる追徴金が課される場合があります。

年度更新の時期はあらかじめスケジュールに織り込み、余裕をもって対応すると安心です。

関連記事:労働保険の年度更新|スムーズに手続きを進めるためのポイントを解説

労働保険の手続き|加入から納付までの流れ

労働保険の手続きは、大きく2種類に分かれます。ひとつは、労働者を初めて雇い入れた事業所が、最初に一度だけ行う「成立」の手続きです。もうひとつは、その後、労働者の入社・退社のたびに必要となります。

以下に、それぞれの手続きを整理します。

労働者を初めて雇い入れる場合

初めて労働者を雇う場合は、労災保険と雇用保険をまとめて成立させる手続きが必要です。具体的には、事業所として労働保険に加入する届出と、概算保険料の納付を行います。

手順は次のとおりです。

  1. 保険関係成立届の提出
    企業はまず「保険関係成立届」を労働基準監督署に(一部の事業については所轄の公共職業安定所(ハローワーク)にも)提出します。保険関係成立届とは、労災保険と雇用保険に共通する、「労働保険に加入しました」という届出を指します。
  2. 概算保険料申告書の提出・納付
    次に、労働保険料を先に概算で前払いします。具体的には、保険関係成立日から年度末までの賃金総額の見込み額に保険料率を掛けて算出し、概算保険料として申告・納付します。
  3. 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の提出
    初めて雇用した労働者が雇用保険の対象となる場合は、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄のハローワークへ提出します。

労働者の雇用・離職が発生した場合

事業所の成立手続きが済んだあとは、労働者の入社・退社のたびに、雇用保険の手続きを所轄のハローワークにて行います。

【雇用保険の対象となる労働者を雇用した場合】
「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。

【労働者が離職した場合】
「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を提出します。

なお、労災保険は事業所単位で成立しているため、パート・アルバイトを含むすべての労働者が労災保険の対象です。労働者ごとの加入手続きは必要ありません。

労働保険に未加入だとどうなる?罰則とリスク

企業が労災保険・雇用保険の加入を怠っていた場合、未払い保険料に加えて追徴金や罰則が発生する可能性があります。

労働保険に未加入の場合の罰則

雇用している労働者が1人以上いるにも関わらず、「保険関係成立届」を提出していなかった場合の罰則は、以下のとおりです。

  • 追徴保険料の請求:未加入期間の労働保険料が最大2年さかのぼって徴収され、10%の追徴金も加算されます。
  • 罰則:労災保険・雇用保険のいずれも、加入手続きを怠ると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される場合があります。
  • 行政指導・是正勧告:労働基準監督署やハローワークからの是正指導や立ち入り調査が行われる可能性があります。

未加入のまま労災事故が発生した際のリスク

労災保険に未加入のまま労災事故が起きると、政府はいったん被災労働者へ労災給付を行い、その費用の一部または全部を事業主から徴収します(費用徴収制度)。故意に手続きを怠っていた場合は給付額の100%、重大な過失の場合は40%が徴収されます。

深刻な事故の場合、高額な費用負担により企業の経営に深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、労働者を雇用した際は速やかに労災保険の加入手続きを行いましょう。

参考:厚生労働省|費用徴収制度について(PDF)

関連記事:雇用保険に未加入だとどうなる?罰則・是正手続きのポイント・企業の注意点を解説!

労働保険に関して企業が注意すべきポイント

労働保険制度は、社会情勢や経済状況に応じて定期的に見直されます。

近年の法改正では、教育訓練給付の拡充や、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設などが進められました。さらに、令和10(2028)年10月には、雇用保険の加入要件が「週10時間以上」へ引き下げられる適用拡大も予定されています。

こうした改正に対応するため、企業には適切な対応が求められます。

【最新情報の把握】

改正を知らないまま古いルールで手続きを進めると、保険料の計算ミスや届出漏れが生じます。厚生労働省が発信する法改正情報を確認し、必要な手続きを把握することが大切です。

【社内ルールの見直し】

社内規定が古いままだと、労働者が新しい給付を活用できなかったり、改正に対応できず法令違反となったりするおそれがあります。

改正に合わせて就業規則や雇用契約を見直しておくことで、労働者が制度を使える状態を保て、トラブルの防止や人材の定着にもつながります。

【適切な申告・手続きの実施】

従来どおりのやり方を続けると、申告漏れや誤りが生じ、追徴金や行政指導の対象になりかねません。余計なコストとリスクを避けるためにも、年度更新手続きの変更など、新たな仕組みに沿った申請を適切に行うことが求められます。

これらを本業のかたわらで続けるのは、経営者や人事担当者にとって大きな負担です。

最新の法改正に対応しつつ、手続きの負担を抑えるには、専門知識をもつ社労士への相談が役立ちます。社労士は労働保険の手続きだけでなく、労務管理のアドバイスにも対応可能です。企業にとって最適な制度の活用方法を提案してもらうことは、経営者・人事担当者にとって大きな支えとなるでしょう。

労務管理については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。

関連記事:労務管理とは?人事管理との違いから自社運用のコツまでわかりやすく解説

労働保険に関するよくある質問

労働保険についてよく寄せられる質問をまとめました。

Q1.労働保険と社会保険は何が違いますか?

A1.労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、業務上の災害や失業・休業に備える制度です。

狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は、病気・老後・介護など生活全般のリスクに備えます。これら両方を含めた広い意味で「社会保険」と呼ぶこともあります。

Q2.役員も労働保険に加入できますか?

A2.会社の役員は「労働者」にあたらないため、原則として労働保険の対象外です。

ただし労災保険には、中小企業の事業主やフリーランス、一人親方が任意で加入できる「特別加入制度」があります。経営者・役員自身が労災の補償を備えたい場合は、制度の利用を検討しましょう。

参考記事:中小事業主も入れる労災保険「特別加入制度」とは?保険料・メリット・注意点まで完全解説

Q3.パート・アルバイトも労働保険の対象になりますか?

A3.労災保険は、雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。

雇用保険は、週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みという条件を満たせば加入対象になります。要件を満たすパート・アルバイトがいる場合は、本人の希望にかかわらず、加入手続きを行いましょう。

Q4.労働保険に未加入だと罰則はありますか?

A4.過去の保険料を遡って請求されるほか、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、行政指導や立ち入り調査の対象となることもあります。

労働者を雇用したら、速やかに必要な手続きをおこないましょう。

Q5.副業など複数の会社で働く労働者の労働保険はどうなりますか?

A5.労災保険は会社ごとに適用されるため、自社で雇用している労働者は、副業の有無にかかわらず通常どおり労災保険の対象です。

雇用保険は原則として、主たる賃金を受ける1つの会社でのみ加入します。企業は、自社が主たる勤務先にあたるかを確認し、該当すれば加入手続きを行います。

なお、65歳以上の方は、2つの会社の労働時間を合算して要件を満たせば加入できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(令和4(2022)年1月施行)があります。労働者から申出があった場合は、雇用や労働時間を正確に証明しましょう。

まとめ|労働保険の適用と手続きは社労士に相談を

本記事では、労働保険の仕組みや加入義務、保険料の計算、加入から納付までの流れを解説しました。

労働保険の加入は、労働者の安全を守り、健全な経営を維持するために欠かせません。一方で、経営者や人事担当者が最新の法律を把握し、手続きを管理し続けることは大きな負担です。

社労士に相談すれば、法改正の反映から社内規程の整備、申告・手続きの代行までをまとめて任せられます。企業は業務負担を軽減し、事業運営に専念できるでしょう。

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初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。

執筆者

中小企業福祉事業団 編集部

 
日本最大級の民間社労士団体として、社労士を介して中小企業を支援する活動を行っています。本サイト「社労士ナビ」は、課題を抱える中小企業が、課題を解決できる社労士を探して、巡り合えるように構築しました。「社労士ナビ」が中小企業の人事・労務課題を解決する一助になれば幸いです。

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