
キャリアアップ助成金(正社員化コース)支給額・条件・申請方法まとめ【2025年版】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、非正規労働者から正社員へ転換を行った企業に対して、国が助成金を支給する制度です。
労働者の処遇改善だけでなく、企業にとっても人材定着や生産性向上を後押しする有力な支援策となっています。
しかし、申請には事前の制度整備や計画の届出、対象者や雇用形態の厳格な要件をすべてクリアする必要があります。さらに制度の内容や条件は毎年更新されているため、最新の情報で準備を進めていくことが重要です。
この記事では、2025年度の制度改正点を含め、2025年度の制度改正を踏まえ、支給対象の企業・労働者の要件や支給額、申請の流れ、注意点までを網羅的に解説しています。
キャリアアップ助成金の制度を活用したい実務担当者にとって、申請漏れや不備を防ぐための実践的なガイドとなる内容です。ぜひ最後までご覧ください。
キャリアアップ助成金の対象となる企業の要件、「中小企業」に区分される企業の要件や各コースの概要など、全体像を知りたい方は以下の記事もあわせてご参考ください。 |
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、企業が非正規雇用労働者(無期雇用労働者・有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者)を正社員化した場合に、国が助成金を支給する制度です。
ここでいう「正社員化」には、勤務地限定・職務限定・短時間正社員を含む正規雇用労働者への転換や、派遣労働者を直接正規雇用するケースが含まれます。
この制度は、労働者の成長と企業の人材定着・生産性向上を同時に支援する仕組みとして、幅広く活用が期待されています。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の助成金の支給額
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、労働者1人あたり最大120万円(助成+加算)を受け取ることが可能です。
非正規雇用労働者から正社員へ転換した企業に対して支給される助成金は、企業規模や転換前の雇用形態により支給額が変動します。また、転換制度を新たに導入した場合は、加算措置により支給額がさらに上乗せされます。
ここでは、正社員化コースの助成金支給額と、加算措置が適用されるケースとその加算額について詳しく解説します。
正社員化コースの助成金の支給額
正社員化コースでは、企業規模・雇用形態・労働者の属性によって支給額が異なります。
以下は、2025年度時点での正社員化コースの支給額(1人あたり)です。
中小企業 | 大企業 | |||
重点支援 対象者※1 |
左記以外 | 重点支援 対象者 |
左記以外 | |
有期雇用 → 正社員 | 80万円 (40万円×2期) |
40万円 (1期のみ) |
60万円 (30万円×2期) |
30万円 (1期のみ) |
無期雇用※2 → 正社員 | 40万円 (20万円×2期) |
20万円 (1期のみ) |
30万円 (15万円×2期) |
15万円 (1期のみ) |
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)|P.1
※1:重点支援対象者
重点支援対象者とは、以下の1~3のいずれかに該当する労働者を指します。
- 雇入れから3年以上継続して就業している有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満で、以下の2つの条件を両方満たす有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者として働いた期間が通算1年以下
②過去1年間、正規雇用労働者として雇用されていない - 以下のいずれかに該当する者
※2:無期雇用労働者
雇用期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、「無期雇用労働者」とみなされます。
助成金の申請ルールは以下のとおりです。
- 基本的に1人あたり1回限り(1期制)
- 重点支援対象者に該当する場合のみ、2回目(2期制)の申請も可能
- 1事業所あたりの申請上限は、年間最大20名まで
実務担当者は、労働者の雇用形態や就業履歴を正確に把握し、制度の要件に適合しているかを事前に確認することが重要です。
加算措置が適用されるケースと加算額
キャリアアップ助成金(正社員化コース)では、2023年度より加算措置が強化され、支給額に上乗せができる仕組みが新設・拡充されました。
加算措置の条件と加算額は、以下のとおりです。
加算措置が適用されるケース | 加算額(中小企業) |
①新たな正社員転換制度を規定し、転換を実施した場合 | 20万円 |
②「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」いずれか1つ以上の制度を新たに規定し、転換を実施した場合 | 40万円 |
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)|P. 6
これらの加算は、転換前の雇用形態(有期・無期)にかかわらず、新たに転換制度を整備したうえで正社員化を実施した場合に適用されます。
なお、加算の回数は、1事業所あたり1回のみです。
キャリアアップ助成金の正社員化コースは、正社員化のコストを抑えながら人材定着を図りたい中小企業にとっても、非常に有効な制度といえるでしょう。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象となる事業主の要件
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給を受けるには、一定の要件をすべて満たしていることが必要です。
対象となるのは、民間企業のほか、NPO法人・医療法人・社会福祉法人などの非営利法人も含まれます。ただし、労働保険料を納付していない事業主や、性風俗関連営業・暴力団関係のある事業主などは支給対象外です。
ここでは、支給対象となるための条件について、詳しく解説します。
全コース共通
キャリアアップ助成金を受給するには、まず、すべてのコースに共通する基本的な要件をすべて満たしている必要があります。
以下は、全コース共通で求められる事業主の要件です。
- 雇用保険適用事業所であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者(キャリアアップに関する知識や経験をもつ者)を配置していること
※他の事業所や労働者代表との兼任はできません。 - 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長に提出済みであること
- 実施するコースの対象労働者について、労働条件・勤務状況・賃金支払い状況を確認できる書類を備えており、賃金の計算根拠が明示できること
- キャリアアップ計画に基づいて、計画期間内に正社員化や処遇改善の取り組みを行い、申請時点ですべての支給要件を満たしていること
なお、「正社員コース」の助成金を申請するには、上記の共通要項に加えて、正社員コース特有の追加要件を満たす必要があります。
正社員化コース|有期・無期雇用労働者を正社員化する場合
正社員化コースで有期・無期雇用労働者を正社員化する際に助成金を受給するには、さらに以下の①~⑪の要件をすべて満たしている必要があります。
さらに加算措置の対象となるには、⑫2もしくは⑬を満たさなければなりません。
【有期・無期雇用労働者を正社員化する場合の満たすべき要件】
- 就業規則や労働協約で、有期・無期雇用労働者を正社員として転換する制度を明示していること
- 上記①の制度規定に基づいて、実際に正社員化を実施していること
- ②により正社員化された労働者を、6か月以上連続して雇用し、6か月分の賃金を支給していること(第2期支給申請の場合は、12か月以上の連続雇用と12か月分の賃金支給が必要)
- 多様な正社員に転換を行う場合、①の制度規定に基づいて正社員化した時点で、事業所内に通常の正規雇用労働者(多様な正社員を除く)が在籍していること
- 正社員化後6か月間の賃金が、正社員化前6か月間より3%以上増額されていること(第2期申請の場合は合理的な理由なく減額されていないこと)
- 正社員化の前日から起算して過去6か月~1年を経過する間に、会社都合による雇用保険被保険者の離職(解雇など)を発生させていないこと
- 上記⑥の同期間における特定受給資格離職者の割合が、正社員化時に在籍する雇用保険被保険者数の6%を超えていないこと
- ①の転換制度が、労働者本人の同意に基づいて運用されていること
- 正社員化後の労働者が、雇用保険被保険者であること
- 正社員化後の労働者が、社会保険被保険者であること
(社会保険適用事業所でない場合は、社会保険の適用条件を満たす労働条件で雇用していること) - 母子家庭の母や父子家庭の父などの重点支援対象者を転換した場合、転換後も該当状況が継続していること
※加算措置を受ける場合の追加要件
- 正規雇用への転換制度を、キャリアアップ計画期間中に新たに規定し、その制度に基づいて対象労働者を転換したこと
- 「勤務地限定」「職務限定」「短時間正社員」いずれかの制度を、キャリアアップ計画期間中に新たに規定し、その制度に基づいて非正規雇用労働者を正社員に転換したこと
正社員化コース(有期・無期雇用労働者を正社員化する場合)の要件に関する詳しい内容は、厚生労働省のパンフレット「令和7年度版キャリアアップ助成金のご案内(対象となる事業主|P.20-21)」をご確認ください。
正社員化コース|派遣労働者を正社員として直接雇用する場合
派遣労働者を正社員として直接雇用する場合も、有期・無期雇用労働者と考え方は同じです。上記の「有期・無期雇用労働者を正社員化する場合」の「正社員化」の部分を「直接雇用」として読み替えてご確認ください。
要件の解釈や判断に迷う場合は、申請前に厚生労働省の最新パンフレットや労働局への確認を行い、不支給のリスクを回避しましょう。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象となる労働者の要件
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受けるためには、対象労働者が以下の条件①~⑨のすべてに該当していることが条件です。
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象となる労働者の要件】
- 有期雇用労働者または無期雇用労働者であること(以下のいずれかに該当すること)
ア:賃金体系などが正社員と異なる就業規則が適用され、6か月以上雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
イ:同一組織単位で6か月以上継続して派遣就業している有期派遣労働者または無期派遣労働者
ウ:有期実習型訓練(人材開発支援助成金対象)を修了し、賃金体系などが正社員と異なる就業規則の適用を、6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者等
※ただし、新規学卒者(卒業後すぐに就職し、雇用日から1年未満の労働者)は対象外 - 正社員として新たに採用された有期雇用労働者ではないこと
- 正社員化の前日からさかのぼって3年以内に、現在の事業所や密接な関係の事業主※で、以下のような立場でなかったこと
《密接な関係の事業主とは》
財務諸表等の用語で、大蔵省令で規定されている「親会社」、「子会社」、「関連会 社」および「関係会社」などを指します。 - 正社員化を行った事業所の事業主または取締役の三親等以内の親族(例:子・孫・兄弟・おい・めいなど)ではないこと
- 支給申請時点で、正社員化後の雇用形態が続いており、離職していないこと
- 支給申請時点ですでに正社員化されており、今後、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていないこと
- 正社員化後に定年制度がある場合、その定年まで1年以上の期間があること
- 支給対象事業主または密接な関係の事業所において、すでに定年を迎えていないこと
- 就労継続支援A型事業所の「利用者」ではないこと
上記のとおり、支給対象となる労働者の条件は「非正規からの転換」であるだけでなく、過去の雇用履歴や親族関係も影響するため、実務上の確認が重要です。
対象となる労働者の要件の詳細は、厚生労働省のパンフレット「令和7年度版キャリアアップ助成金のご案内(対象となる労働者|P.17 )」をご確認ください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)申請までの流れと必要書類
出典:厚生労働省ホームページ|キャリアアップ助成金支給申請書
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するためには、キャリアアップ計画の作成から支給申請まで、いくつかの手続きと書類準備が必要です。
ここでは、申請までの大まかな流れと必要書類をご紹介します。
申請までの流れ
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の基本的な申請フローは、以下のとおりです。
1.キャリアアップ計画の作成と提出
企業は、正社員化コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、所轄の労務局またはハローワークに提出します。
キャリアアップ計画書とは:
有期雇用労働者のキャリアアップを効果的に進めるために、対象者・目標・期間・実施内容などの全体像を事前にまとめた行動プランです。企業が取り組む方向性やステップを明確にし、計画的に制度を活用するための指針となります。
提出方法は、窓口・郵送・電子申請のいずれかで可能です。
なお、キャリアアップ計画書の作成は労働組合などの意見を聞いて作成することが求められます。
2.必要に応じて就業規則などを改定
正社員化の規定がない場合は、就業規則や労働協約の制度整備が必要です。また、対象労働者は正社員化する6か月より前から、「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等※」の適用を受けていることが条件です。
※正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等とは、正社員とは異なる雇用形態に対して適用される就業ルールや規則のことを指します。
3.就業規則などに基づいて、正社員化を実施
4.正社員化したあと、6か月間雇用し、6か月分の賃金を支払う
賃金は正社員化前の6か月と比較して、3%以上増額している必要があります。
5.支給申請を行う
条件を満たした上で、1期目・2期目それぞれに応じた支給申請を行います。
支給申請の期限や提出書類の詳細については、次項で解説します。
支給申請期間
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請は、「1期」「2期」に分かれており、それぞれ賃金支給後の2か月以内に行う必要があります。
【1期申請】
正社員化された労働者に対し、正社員としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内
【2期申請】※1期の申請で「不支給」となった場合、2期の申請は不可
正社員化された労働者に対し、正社員としての賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内
出勤が11日未満の月は、賃金を支給した月数に含まれないため注意が必要です。ただし、有給休暇などで賃金が全額支給されている日は出勤扱いとして、日数の計算を行います。
必要書類
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請に必要な書類は以下のとおりです。
【基本書類】
- キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
- 正社員化コース内訳(様式第3号・別添様式1-1)
- 正社員化コース対象労働者詳細(様式第3号・別添様式1-2)
- 支給要件確認申立書(共通要項様式第1号)
- 支払方法・受取人住所届(初回・変更時のみ)
これらの様式は、厚生労働省ホームページ「申請様式ダウンロード(キャリアアップ助成金)」からダウンロード可能です。
年度によって様式が変更されることがあるため、申請時には最新版を使用しているか必ず確認しましょう。
また、申請内容や対象者の状況によって、上記以外に雇用契約書、就業規則、賃金台帳、出勤簿などの書類が求められる場合があります。
書類準備には時間を要するため、正社員転換後は速やかにスケジュールを立て、支給申請の手続きを進めていくことが重要です。
支給申請に必要な書類等の詳しい内容は、厚生労働省のパンフレット「令和7年度版キャリアアップ助成金のご案内(P.25-27)」からご参照いただけます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)2025年度の制度改正ポイント
2025年度から、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給対象者の範囲と助成額が見直されました。また、キャリアアップ計画の提出手続きも簡素化され、事業主の負担が軽減されています。
ここでは、それぞれの改正ポイントを詳しく解説します。
支給対象者の範囲と支給額の変更
改正前は、すべての非正規雇用労働者を対象に、正社員化後12か月(2期分)の助成金申請が可能でした。
しかし、2025年度の制度改正により「重点支援対象者」の区分が新たに設定され、2期目(正社員化後7~12か月)の申請は重点支援対象者のみに限定されました。それ以外の労働者は、1期(正社員化後6か月)のみが支給対象です。
改正前後の支給対象者の範囲と支給額の比較(中小企業)は以下のとおりです。
改正前の支給額 (すべての対象者) |
改正後の支給額 (重点支援対象者) |
改正後の支給額 (左記以外) |
|
有期雇用→正社員 | 80万円 (40万円×2期) |
80万円 (40万円×2期) |
40万円 (1期のみ) |
無期雇用→正社員 | 40万円 (20万円×2期) |
40万円 (20万円×2期) |
20万円 (1期のみ) |
企業が受け取れる金額が大きく変動する可能性があるため、対象労働者の区分の見極めがより重要になっています。
重点支援対象者の詳細は、同記事内「正社員化コースの助成金の支給額一覧」をご確認ください。
正社員転換前の「計画届」提出が簡素化
2025年度の制度改正により、「キャリアアップ計画書」の提出方法が簡素化されました。
これまで企業は、実施するコースごとにキャリアアップ計画書を作成し、所轄の労働局長による認定を受ける必要がありました。しかし、改正後はこの認定手続きが廃止され、届出のみで手続きが完了するようになりました。
ただし、手続きが簡素化されたことで、計画書の内容や提出日、関連書類の保管などに不備があると、申請却下のリスクが高まる点には注意が必要です。
確実に助成金を受給するためには、制度に詳しい社労士など専門家の支援を受けながら、記録管理とスケジュール管理を徹底しましょう。
キャリアアップ助成金(正社員コース)の不正受給のリスク
キャリアアップ助成金は、全コースを通じて例年約7万件の利用がある一方で、約200件の不正受給が発覚しています。
不正受給とは、偽りや不正な手段により、本来受けることができない助成金を受ける、または受けようとする行為を指します。
不正受給が発覚した際の主な処罰は以下のとおりです。
- 助成金の返還(返還終了までの期間に対し、年3%の延滞金+返還額の20%の違約金が加算)
- 不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金の受給不可
- 悪質な場合は刑事告訴の対象となる可能性がある
注意すべきは、企業代表者本人が関与していなくても、社労士・従業員・申請代理人の不正でも「企業の不正受給」として扱われることです。この場合、企業名のほか、申請代理人名や事務所名も公表されます。
これらのリスクを避けるためにも、企業には、制度を正しく理解して慎重に運用することが求められます。
申請内容や書類の整備に不安がある場合には、社労士など制度に詳しい専門家の助言を受けながら進める方法も一つの選択肢です。
不正受給の実際の事例や申請トラブルについては、厚生労働省の公式リーフレット(PDF)からご参照いただけます。
まとめ|キャリアアップ助成金(正社員コース)は社労士と進めるのが安心です
本記事では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の制度について、支給額一覧から支給対象の企業・労働者の条件、申請までの流れ、そして注意点まで詳しく解説しました。
この助成金は、非正規雇用労働者の正社員化を後押しする有効な制度であり、企業にとっても人材の確保・定着や生産性向上に直結する支援策です。
ただし、申請にあたっては細かな条件の確認や書類の整備が求められ、要件の不備や記録の不整合によって「不支給」や「不正受給」となるリスクもあるため注意が必要です。
安心して制度を活用するためにも、キャリアアップ助成金の申請は、制度に精通した社労士と連携しながら進めることをおすすめします。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
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初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。