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社会保険・労働保険
更新日:2026 / 05 / 19
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扶養の範囲とは?税制上と社会保険上の違いを企業向けにわかりやすく解説

扶養の範囲は、税制と社会保険で判定基準や確認時期が異なります。同じ「扶養内」のつもりでも税金と社会保険で扱いが分かれ、企業と労働者の認識に差が生じることも少なくありません。

近年は、社会保険の適用拡大や、令和7年(2025年)分以後に創設された特定親族特別控除など、制度の見直しが進んでいます。従来の理解のままでは加入判定や年末調整を誤るおそれがあるため、最新の基準を踏まえた確認が必要です。

本記事では、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いを整理し、106万円・130万円の壁の考え方や、扶養の範囲で働くメリットと注意点、企業が押さえるべき実務対応のポイントを解説します。

扶養の範囲を制度ごとに理解し、企業として適切な説明と管理体制の整備にお役立てください。

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扶養とその範囲とは

扶養とは、「家族など経済的に自立していない人を支える」ことを指します。

「扶養に入る」「扶養の範囲で働く」といった言葉が使われますが、実務上は以下の2つを区別する必要があります。

  • 税制上の扶養:所得税・住民税の負担を軽くするための仕組み
  • 社会保険上の扶養:健康保険の被扶養者として認定され、保険料負担なく給付を受けられる仕組み

この2つは目的が異なるため、対象者や収入の基準も一致しません。「税制上は扶養内」でも「社会保険では扶養外」になることがあるため注意が必要です。

扶養の範囲の影響

扶養の範囲に関わる影響は、制度ごとに段階的に現れます。

主な影響は、以下の3点です。

(※一部法律用語と異なる部分がありますが、分かりやすく記載しております)

【本人(扶養される方)の税金】

所得が一定額を超えると(給与収入のみの場合は収入が一定額を超えると)、所得税が発生します。

【扶養する方の税金】

本人の所得が増えるにつれて、配偶者控除から配偶者特別控除へと切り替わり、最終的には控除が適用できなくなる場合があります(配偶者の場合)。

※配偶者以外の親族については、条件により「扶養控除」が適用されます。

※配偶者控除等は扶養する方の所得が1,000万円以下でないと適用されません。

【本人(被扶養者となる方)の社会保険】

一定の収入や労働時間の要件を満たすと、被扶養者を外れて市町村の国民健康保険に加入、または、勤務先企業の社会保険に加入し、医療保険料・年金保険料の自己負担が発生します。

収入が少し増えただけでも、税金や社会保険料の負担が変わる可能性があります(いわゆる「年収の壁」)。そのため、扶養の範囲内で働くには「いくらまで稼いでいいのか」を正しく理解しておくことが重要です。

扶養に関わる主な収入ラインの目安

扶養の「壁」としてよく話題になるラインには、制度ごとに意味が異なります。

収入ライン目安 制度 内容
123万円
(※従来の103万円から引き上げ)
税制 扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除など、控除の適用に影響
106万円 社会保険
(企業の適用)
短時間労働者が勤務先企業の社会保険に加入するかどうかに影響
130万円 社会保険
(被扶養者認定)
健康保険の被扶養者でいられるかどうかに影響

数字だけで判断せず、どの制度の基準かを理解することが重要です。

扶養に関わる106万円と130万円の違い

混同しやすいのが、「106万円の壁」と「130万円の壁」です。

この2つの違いは、以下のとおりです。

【106万円の壁(勤務先企業での社会保険加入基準)】

短時間労働者が、勤務先企業の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかは、企業規模(原則:従業員数51人以上)や働き方の要件で判定されます。

※従業員数のカウント方法は、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」をご参照ください。

主な要件は以下のとおりです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円相当)
  • 2か月を超える雇用見込みがある
  • 学生でないこと

月額賃金(8.8万円)の判定は所定内賃金が基本で、通勤手当・残業代・賞与等は含めない点に注意が必要です。

【130万円の壁(被扶養者でいられるかの基準)】

130万円は、健康保険の被扶養者として認定されるための年間収入基準です。原則として、年間収入(見込み)が130万円未満で、かつ被保険者に生計を維持されている場合に、被扶養者として認められます。

つまり、年間収入と、家族内での収入の状況(生計維持)で判定される基準です。

たとえば、「年収は130万円未満だから扶養内のつもりだったが、勤務時間が増えたことで106万円の要件に該当し、勤務先企業の社会保険に加入することになった」というケースも少なくありません。企業は、扶養の範囲がどのように連動するかを理解しておく必要があります。

このように、扶養の範囲は税制と社会保険で基準が異なるため、両方を正しく理解した上で労働者の勤務管理を行うことが重要です。

次章から、税制と社会保険それぞれの扶養の範囲と、企業が確認すべきポイントを具体的に解説します。

税制上の扶養の範囲

税制上の扶養の範囲とは、所得税・住民税の控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除)が使える家族の条件を指します。

ここでは、自身や労働者が「対象かどうか」を判断しやすいよう、対象者、年齢、所得の範囲の順で整理します。

①対象者の範囲|配偶者か、配偶者以外の親族か

まず、税制上の扶養として認められるには、家族関係が次のいずれかに当てはまる必要があります。

【扶養控除】(配偶者以外)

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
  • 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
  • 市町村長から養護を委託された老人

【配偶者控除・配偶者特別控除】

  • 民法上の配偶者(婚姻届を提出していること)
    ※事実婚・内縁関係は対象外です。

さらに、配偶者や親族は、扶養する側の方と「生計を一にしていること」が必要です。同居は必須ではなく、別居でも生活費・学費などの仕送りが継続していて、実質的に生活を支えていれば該当します。

なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、または白色申告者の事業専従者である場合は、原則として扶養(控除)の対象にはなりません。

②年齢の範囲|扶養控除のみ要件あり

年齢で判定が分かれるのは、主に扶養控除です。

扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で16歳以上の親族です(16歳未満は対象外)。

なお、配偶者控除および配偶者特別控除に年齢要件はありません。合計所得金額などの要件を満たせば、配偶者の年齢にかかわらず対象になります。

③所得の範囲|合計所得金額で判定

税制上の扶養は、年収(給与収入)ではなく「合計所得金額」で判定します。合計所得金額とは、給与所得のほか、不動産所得・配当所得・副業などの各種所得を合算した金額を指します。

【給与収入のみの場合の計算式(目安)】

給与収入−給与所得控除※=合計所得金額

※給与所得控除とは、給与収入の金額に応じて定められた控除額を指します。給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得となります。たとえば、給与収入が123万円の場合、給与所得控除の65万円(令和7年分以降)を差し引いた58万円が給与所得金額です。

そのほか、収入金額別の給与所得控除額(令和7年分以降)については、国税庁ホームページ|No.1410給与所得控除をご参照ください。

なお、控除ごとの所得要件は以下のとおりです。

【控除ごとの所得要件(令和7年(2025年)分以後)一覧】

控除の種類 被扶養者の合計所得金額の要件 給与収入のみの場合の目安
扶養控除
(配偶者以外の扶養親族)
58万円以下 123万円以下
配偶者控除 58万円以下 123万円以下
配偶者特別控除 58万円超~133万円以下 123万円超~201万5,999円以下

なお、19歳以上23歳未満の親族については、令和7年(2025年)分以後、合計所得金額が58万円超~123万円以下の範囲で「特定親族特別控除」が適用されます。大学生などがアルバイトで扶養控除の基準(合計所得58万円以下)を少し超えても、一定の範囲内であれば控除が段階的に認められるため、扶養する側の税負担が急増することを防ぐ仕組みです。

参考:国税庁|No.1177特定親族特別控除No.1180扶養控除No.1191配偶者控除No.1195配偶者特別控除

参考:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

社会保険(主に健康保険)上の扶養の範囲

社会保険上の扶養とは、主に健康保険の被扶養者として認定される範囲をいいます。税制上の扶養(控除)とは目的が異なり、被扶養者として保険料負担なく健康保険の給付を受けられるかがポイントです。

ここでは、社会保険上の扶養の範囲を判断しやすいように、対象者、収入基準の順で解説します。

①被扶養者の範囲

健康保険の被扶養者となるには、原則として「主として被保険者に生計を維持されていること」が前提です。

また、国内居住要件として、原則として日本国内に住所(住民票)があることが求められます。ただし、留学や海外赴任への同行など、一定の場合は例外です。

被扶養者となる範囲は、被保険者との続柄と同居の有無で分かれます。

【同居・別居を問わず対象となる親族】

  • 配偶者(被保険者の夫・妻・内縁の夫・内縁の妻)
  • 子および孫
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 兄弟姉妹

【同居が必要な親族(同一の世帯)】

  • 上記以外の3親等内の親族(伯父伯母、甥姪など)
  • 内縁関係である配偶者の父母および子
  • 内縁関係の配偶者が亡くなったあとの父母および子

別居している場合、扶養に入るには仕送り等により実質的に生活を支えている事実が必要です。

なお、原則として75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、健康保険の被扶養者には該当しません。

②被扶養者の収入基準

社会保険上の扶養は、税制のように所得ではなく、「年間収入(見込み)」で判断されます。過去の実績ではなく、労働契約や勤務状況などから将来の収入見込みで判定する点が特徴です。

※制度改正により、令和8年(2026年)4月1日以降は、年間収入を「労働契約の内容に基づく賃金」で判定することとなり、雇用契約書や労働条件通知書に記載された時給・所定労働時間・所定労働日数等から見込まれる年間収入が基準となります。

(参照:日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」

基準となる年間収入は、年齢や状況により以下のとおり整理されます。

  • 原則:年収130万円未満
  • 60歳以上または障害者:年収180万円未満
  • 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):年収150万円未満(令和7年10月1日以降の届出から)

※令和7年(2025年)10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が令和7年(2025年)10月1日より前にさかのぼる場合は、19歳以上23歳未満の年間収入要件は130万円未満で判定します。

いずれの場合も、同居の場合は被保険者の収入の1/2未満、別居の場合は被保険者の援助による収入額より少ないことが条件です。

なお、年間収入(見込み)の算定では、税制上は非課税の通勤手当や、各種給付等が収入として扱われる場合があります。最終的な取り扱いは加入している保険者の基準で確認しましょう。

税制上の扶養(控除)と、社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)は判定基準が異なります。企業は労働者の年末調整や社会保険加入の判断において、それぞれの扶養範囲を正しく理解し、適切なタイミングで手続きを行う必要があります。

参考:協会けんぽ|被扶養者とは

参考:日本年金機構|19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

扶養の範囲で働く際のメリット

扶養の範囲で働くかどうかを判断するには、そのメリットを正しく理解しておく必要があります。

ここでは、税制上と社会保険上の観点から、被扶養者と扶養する家族が得られる恩恵について整理します。

税制上|世帯の税負担が軽減される

税制上の扶養に入る(被扶養者になる)と、扶養する側は扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。控除が適用されると課税所得が減り、所得税・住民税の負担が軽減されます。

所得税は累進課税のため、軽減される金額は扶養する側の所得水準などで変わりますが、控除によって世帯の手取りを確保しやすくなる点がメリットです。

社会保険上|保険料の負担なく医療・年金の適用を受けられる

社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)に入ると、被扶養者本人は健康保険料を負担せずに医療保障を受けられます。保険料は主に被保険者の報酬に基づいて決まるため、被扶養者が増えても追加の保険料は発生しません。

また、被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、要件を満たす場合に国民年金の第3号被保険者に該当します。該当期間は国民年金保険料を納めることなく老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、将来の年金受給額にも反映されます。

このように、扶養の範囲を意識して働くことは、保険料の自己負担を抑えながら医療保障や年金制度の適用を維持できるという点が大きなメリットです。

扶養の範囲で働く際の注意点

一方で、扶養の範囲に合わせて働き方を調整すると、受けられる保障が限定され、手取りや働き方の選択肢に影響が生じる場合もあります。

扶養の範囲で働く選択が常に有利とは限りません。判断を誤らないために、事前に確認しておきたい注意点を整理します。

傷病手当金・出産手当金は受けられない

社会保険上の扶養(被扶養者)に入っている場合でも、被扶養者本人の病気やけが、出産については健康保険の医療給付を受けられます。一方で、傷病手当金や出産手当金は原則として健康保険の「被保険者本人」に支給される給付であるため、被扶養者は対象になりません。

企業は、扶養内勤務を希望する労働者に対し、保険料負担がないメリットだけでなく、受けられない給付がある点もあわせて説明することが重要です。

扶養の範囲を意識すると働き方が制限される

扶養の範囲内で働くには、年収や労働時間を基準内に収める必要があります。そのため、繁忙期でも勤務時間を増やせない、評価に見合った昇給を受けられないなど、働き方に制約がかかります。

企業は、扶養内で働くのか社会保険に加入する働き方に移行するのかを早めに確認し、手取りへの影響を説明しておくことが重要です。事前に情報を共有することで、労働者が納得したうえで働き方を選択でき、安定した雇用管理にもつながるでしょう。

扶養の範囲に関わる企業の実務対応

扶養の範囲は税制と社会保険で基準や確認時期が異なります。判定を誤ったり届出が遅れたりすると、保険料の遡及徴収や税務上の修正が生じる可能性があります。そのため、企業はそれぞれの違いを理解し、扶養の範囲を適切に管理できる体制を整えることが重要です。

ここでは、実務上押さえておきたいポイントを整理します。

家族の状況に変化が生じた際の扶養手続き

結婚・離婚・出生・就職などにより家族構成が変わると、扶養の範囲に該当するかどうか見直しが必要です。

【税制上の扶養の範囲】

税制上の扶養は、その年の所得や年末時点の状況で判定されます。令和7年分以後は、19歳以上23歳未満の親族を対象とした「特定親族特別控除」が創設されています。該当者がいる場合は、申告漏れがないよう案内することが重要です。

【税制上の扶養の範囲】

社会保険上は、被扶養者に異動があった場合、速やかに健康保険の届出が必要です。届出が遅れると、資格喪失の遡及処理や保険料の追加徴収が生じる可能性があります。

トラブルを防ぐためにも、家族状況の変更を把握した時点で、速やかに手続きを進められる体制を整えておきましょう。

勤務中の収入管理

扶養の範囲を維持するためには、年間を通じた収入管理が欠かせません。税制と社会保険では判定基準が異なるため、それぞれに応じた確認が必要です。他社勤務や副業収入がある場合は合算で判断するため、あらかじめ申告ルールを周知しておくと安心です。

【税制上の扶養の範囲】

税制上は「合計所得金額」で判定されます。給与のみの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が基準となります。年末に向けて年間の所得見込みを確認し、基準を超える可能性がある場合は早めに本人へ共有しておくことが重要です。

【社会保険上の扶養の範囲】

社会保険は「将来の収入見込み」で判定します。収入増加が見込まれた時点で扶養から外れる可能性があるため、年末にまとめて調整することはできません。対応が遅れると、保険料の遡及徴収や労働者との認識違いにつながるおそれがあります。

扶養の範囲を安定的に管理するためには、年に1回など定点的に収入見込みを把握し、早めに共有できる仕組みが大切です。

年末調整での確認(税制)

年末調整は、税制上の扶養の範囲を最終確認する重要な機会です。扶養控除や配偶者控除の適用可否は、年間所得と年末時点の状況で判定されます。

確認すべき主な事項は以下のとおりです。

  • 扶養控除等申告書の記載内容(配偶者控除や特定親族特別控除を受ける場合は、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載内容も)
  • 扶養親族・配偶者の年間所得の見込み
  • 他社収入の有無(複数勤務・副業の確認)

税制上の扶養は、その年の1月1日から12月31日までの所得を合算し、12月31日時点の状況で判定します。誤りがあった場合は、確定申告による修正が必要です。

年末調整を円滑に進めるためには、扶養の範囲に影響する情報を事前に把握できる仕組みが大切です。

通勤手当の確認

通勤手当は、税制と社会保険で取り扱いが異なるため、企業はどの制度の判定なのかを切り分けて説明することが重要です。

  • 税制上:通勤方法により非課税限度額が異なる(公共交通機関のみの場合は1か月15万円が上限)
  • 社会保険上:全額「収入」に含める(※最終的な判断は年金機構や健康保険組合等の基準による)

たとえば、給与月8万円+通勤手当3万円の場合、社会保険では月11万円として判定されます。社会保険上の扶養を確認する際は、基本給ではなく総支給額で判断することが重要です。

通勤手当が高額な場合は扶養の範囲を超える可能性があるため、遠方から通勤している労働者がいる場合は特に注意しましょう。

まとめ|扶養の範囲の管理は社労士との連携が安心

本記事では、扶養の範囲を「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」に分け、対象者の考え方や判定基準、扶養の範囲で働くメリットと注意点、企業が押さえるべき実務ポイントを整理しました。

扶養の範囲の適切な管理は、法令遵守だけでなく、労働者との信頼関係の構築にもつながります。一方で、基準の理解が不十分なまま運用すると、年末調整や扶養認定で認識のずれが生じ、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。

扶養に関わる管理体制の整備やリスクを抑えた適正な運用を実現するには、社労士と連携しながら進めることが重要です。

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初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。

執筆者

中小企業福祉事業団 編集部

 
日本最大級の民間社労士団体として、社労士を介して中小企業を支援する活動を行っています。本サイト「社労士ナビ」は、課題を抱える中小企業が、課題を解決できる社労士を探して、巡り合えるように構築しました。「社労士ナビ」が中小企業の人事・労務課題を解決する一助になれば幸いです。

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