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更新日:2026 / 06 / 12
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130万円の壁とは?扶養認定の基準と制度改正のポイント・企業対応を解説

「130万円の壁を超えると扶養から外れる」とは知っていても、具体的な判定基準や2026年4月の制度変更の内容まで把握できていない企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

2026年4月からは、給与収入のみの方を対象に、労働契約書等に記載された年間収入を基準に扶養認定を行う取扱いが開始されました。一方、制度の仕組みを正確に理解しないまま実務対応を進めると、「扶養内だと思っていたのに外れてしまった」など労使トラブルにつながる可能性があります。

本記事では、130万円の壁の内容や被扶養者の条件、法改正の内容、労働者・企業それぞれへの影響と実務対応まで解説します。制度の正確な把握と適切な対応により、労働者が就業調整をせずに働ける環境づくりにお役立てください。

年収の壁の全体像については、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:【最新】”パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理

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130万円の壁とは

130万円の壁とは、被扶養者として働く方の年間収入の見込みが130万円以上と判断されると、原則として扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要が生じる収入のラインを指します。

年間収入の見込みが130万円以上になると社会保険料負担が発生し、手取り額が減少するケースがあるため、「130万円の壁」と呼ばれています。

なお、「扶養」には税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、130万円の壁は社会保険上の扶養に関する制度です。

ここでは、被扶養者として認定される要件と、その他の年収の壁との違いを整理します。

被扶養者として認定される要件

健康保険の被扶養者として認定されるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

収入要件

  • 年間収入が130万円未満であること
    ※60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満であること
  • 同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること
    (別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること)

なお、扶養認定では、給与収入だけでなく、通勤手当・賞与・雇用保険の失業等給付・公的年金・傷病手当金・出産手当金なども年間収入に含めて判定されます。

通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、扶養認定では課税・非課税を問わず収入に含まれるため注意が必要です。

世帯要件

  • 同居・別居問わない方:
    配偶者(事実婚を含む)・子、孫および兄弟姉妹・父母、祖父母など
  • 同居の必要がある方:
    上記以外の3親等内の親族・内縁関係の配偶者の父母および子

なお、夫婦で収入がある場合は、原則として年間収入が多い方の被扶養者となります。

106万円の壁との違い

130万円の壁と混同されやすいのが106万円の壁です。どちらも社会保険に関する壁ですが、判定基準が異なります。

130万円の壁は「社会保険の扶養から外れるかどうか」の基準であるのに対し、106万円の壁は「勤務先の社会保険に加入するかどうか」の基準です。

なお、106万円の壁は2026年10月以降、賃金要件の撤廃や企業規模要件の段階的な縮小が予定されています。これにより、今後は週20時間以上働く短時間労働者は、企業規模にかかわらず社会保険の加入対象となる方向で制度改正が進められています。

106万円の壁の詳細や改正内容については以下の記事をご覧ください。

関連記事:106万円の壁とは?社会保険の加入条件と2026年10月からの撤廃内容・企業への影響を解説

103万円・178万円(税制の壁)との違い

103万円・178万円の壁は所得税に関する制度であり、社会保険上の扶養に関する130万円の壁とは制度が異なります。そのため、税制の壁が改正されても、130万円の壁には直接影響するわけではありません。

ただし、税制の壁が引き上げられたことで労働時間を増やした結果、130万円の壁を超えてしまうケースがあります。

税制と社会保険はそれぞれ別の制度ですが、労働者の働き方や企業の実務対応には相互に影響するため、企業は両方の制度を整理したうえで対応することが重要です。

103万円・178万円(税制の壁)についてはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:103万円の壁とは?配偶者控除の仕組みと令和7年度税制改正のポイント・企業対応を解説
関連記事:178万円の壁とは?2026年の税制改正で何が変わる?企業と労働者への影響を解説

130万円の壁における被扶養者認定の年間収入基準

被扶養者として認定される年間収入の基準は、原則として130万円未満ですが、年齢や障害の有無によって基準が異なる場合があります。なお、年齢別の基準が適用される場合でも、収入要件以外の認定要件(世帯要件など)は共通です。

想定外のタイミングで扶養から外れることがないよう、被扶養者として認定される年収の考え方と、年齢別の基準を整理しておきましょう。

一般的な基準(年収130万円未満)

被扶養者として認定される一般的な年間収入基準は、130万円未満です。

ここでの年間収入とは、被扶養者に該当する時点以降の年間の収入見込み額を指します。給与収入のみの場合は、月額108,333円以下が目安です。

60歳以上・障害者の場合の基準(年収180万円未満)

60歳以上または一定の障害がある方は、被扶養者として認定される年間収入基準は180万円未満です。

ただし、75歳以上になると後期高齢者医療制度の被保険者となるため、収入にかかわらず健康保険の扶養には入れません。

高齢の短時間労働者を雇用している企業は、75歳到達時の社会保険手続きを事前に確認しておきましょう。

60歳以上の労働者の社会保険手続きについては以下の記事をご覧ください。

関連記事:60歳以上の労働者に必要な社会保険手続きとは?年齢別で徹底解説!

19歳以上23歳未満の場合の基準(年収150万円未満)

令和7年(2025年)10月1日以降は、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方について、被扶養者として認定される年間収入基準が150万円未満へ引き上げられています。なお、年齢の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で行われます。

この改正は、人手不足の状況における就業調整対策の一環として実施されました。なお、学生であることは要件ではなく、あくまで年齢によって判定されます。

企業は、この年齢層の短時間労働者に対して、従来の130万円基準ではなく150万円未満の基準が適用されることを正確に周知することが重要です。

参考:厚生労働省|19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

130万円の壁対策に役立つ2つの制度

130万円の壁への対策として、令和5年(2023年)10月から事業主の証明による被扶養者認定が導入されました。さらに、令和8年(2026年)4月からは一定の場合において、労働契約書等に記載された年間収入を基準として扶養認定を行う取扱いがスタートしています。

ここでは、それぞれの制度の内容と企業が対応すべきポイントを整理します。

①事業主の証明による被扶養者認定(2023年10月〜・2025年10月恒久化)

事業主の証明による被扶養者認定は、令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として導入され、令和7年(2025年)10月に恒久化されました。

この認定制度は、一時的な収入増で年間収入が130万円以上になった場合でも、引き続き被扶養者として認定を受けられる仕組みです。認定には事業主が「一時的な収入変動※」である旨を証明した書類を保険者へ提出し、認められる必要があります。なお、原則として連続2回まで利用可能です。

※一時的な収入変動とは、他の労働者の長期欠勤や突発的な大口案件などで、事業所全体の業務量が増加したケースを指します。

労働者から証明書の発行を求められた場合、企業は速やかに対応できるよう、対象となるケースや証明書の様式をあらかじめ確認しておきましょう。

参考:厚生労働省|事業主の証明による被扶養者認定Q&A

②労働契約書等による被扶養者の認定(2026年4月〜)

令和8年(2026年)4月以降は、労働契約書や労働条件通知書など労働契約内容がわかる書類(通知書等)に記載された年間収入をもとに扶養認定の判定が行われます。これにより、契約上の年間収入が130万円未満であれば、一時的な残業などで130万円以上になった場合でも、扶養認定の対象となります。

労働契約書等による被扶養者認定を利用する際の主な注意点は以下のとおりです。

  • 扶養認定を受ける方の収入が給与収入のみである場合に限る
  • 通知書等に記載された賃金(通勤手当・固定残業代など)はすべて年間収入に含まれる
  • 通知書等に記載されていない賃金(残業代など)は原則として年間収入に含めない
  • 労働契約上の年間収入を不当に低く設定して残業代を多くするケースは認定取消の対象となる

また、「シフト制による」など労働時間の記載が不明確な場合は「労働契約書等による被扶養者認定」の対象外です。その場合、一時的な収入増への対応には、「事業主の証明による被扶養者認定」を利用する必要があります。

この制度のもとでは、労働契約書の内容が扶養認定の可否を直接左右するため、企業には契約内容の正確な記載と管理が求められます。

参考:厚生労働省|労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
参考:日本年金機構|労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて

130万円の壁が労働者に与える影響

扶養から外れると、保険料負担によって手取り額が減少するケースがあります。一方で、将来受けられる保障や年金額にも影響するため、制度内容を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、労働者への主な影響を整理します。

保険料の負担が発生して手取りが減る

年収130万円以上になり扶養から外れると、自身で社会保険に加入し、保険料を負担する必要が生じます。納める保険料は手取りから差し引かれるため、これまで保険料負担のなかった分、手取りが減少します。

なお、勤務先の社会保険の加入要件を満たすかどうかによって、加入する社会保険制度や保険料額が異なります。

  • 勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合
    勤務先の健康保険・厚生年金に加入し、保険料は労使折半で納める
  • 勤務先の社会保険の加入要件を満たさない場合
    国民健康保険・国民年金に自身で加入し、保険料は全額自己負担で納める

企業は、労働者が就業時間を増やした場合に社会保険の加入対象となるかを事前に整理し、手取りへの影響や必要な手続きを労働者へ正確に説明できる体制を整えておきましょう。

社会保険の加入要件や手続きについては以下の記事をご覧ください。

関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!

将来の年金増加や、もしもに備えた保障が受けられる

勤務先の健康保険・厚生年金に加入する場合(国民年金の第2号被保険者)は、保険料負担により手取り額が減少する一方で、以下のようなメリットがあります。

  • 将来の年金が増える
    国民年金(基礎年金)に加えて厚生年金が上乗せされるため、標準報酬月額に応じて将来受け取れる年金額が増加します。
  • 扶養から外れる前にはなかった給付が受けられる
    業務外の病気やけがで働けなくなった場合には傷病手当金、出産のために会社を休んだ場合には出産手当金など、国民健康保険にはない給付が受けられます。

手取りの減少は短期的なデメリットですが、長期的な保障の充実という点で見れば、勤務先の社会保険への加入は大きなメリットの一つです。

なお、扶養から外れて働くかどうかの判断は、本人の収入だけでなく世帯全体の手取りや将来の保障まで影響が及ぶため、総合的に考えることが重要です。企業は労働者が正確に判断できるよう、情報提供の場や相談の機会を積極的に設けましょう。

130万円の壁を超えた場合の手取りシミュレーション

扶養から外れた直後は保険料負担により手取りが減少しますが、収入を増やすことで、扶養内で働く場合の手取り額を上回る水準に回復します。

以下は、勤務先の社会保険の加入要件を満たさない場合(国民健康保険・国民年金に加入するケース)の目安です。

【年収別の保険料負担と手取り※1】

年収 国民健康保険料 国民年金保険料※2 保険料負担 手取り※3
130万円未満※4
(扶養内)
0円 0円 0円 約130万円
130万円
(扶養外)
約8.4万円 約21.5万円 約29.9万円 約100万円
150万円
(扶養外)
約10.5万円 約21.5万円 約32.0万円 約118万円
170万円
(扶養外)
約13.5万円 約21.5万円 約35.0万円 約135万円
200万円
(扶養外)
約15.6万円 約21.5万円 約37.1万円 約163万円

※1:東京都・35歳・令和8年度の概算です。実際の金額は居住地・年齢・加入する保険制度によって異なります。
※2:国民年金保険料は月額17,920円(令和8年度)×12か月で計算しています。
※3:手取り額は社会保険料のみを考慮した概算であり、所得税・住民税等は含めていません。
※4:扶養内の行は年収が130万円に近い場合の目安を示しています。

130万円をわずかに超えた段階では、社会保険料負担により手取りが約30万円減少しますが、年収170万円程度になると、扶養内で働く場合の手取り額を上回る水準となります。

企業は、労働者が手取り額だけでなく社会保険料負担も踏まえて働き方を判断できるよう、収入シミュレーションなどを活用しながら説明することが重要です。

参考:日本年金機構|国民年金保険料

130万円の壁が企業に与える影響と対応

130万円の壁は、労働者の就業調整を通じて企業の人手不足やシフト管理に影響します。また、2026年4月からの扶養認定の取扱い変更により、企業側にも新たな実務対応が求められます。

ここでは、企業が取るべき主な対応を整理します。

労働契約書の整備

2026年4月以降は、労働契約書等の記載内容が扶養認定に影響するため、企業には正確な書類整備が求められます。

たとえば、以下の内容を労働契約書等に記載します。

  • 時給・所定労働時間・勤務日数
  • 通勤手当・固定残業代・賞与など、支払われる賃金の金額

なお、昇給や勤務時間など内容の更新があった場合は、その都度、変更内容がわかる書面の提出が必要です。企業は労働者の意向を確認したうえで、扶養認定の判定に支障が生じないよう、労働契約書の内容を正確に整備することが求められます。

労働者への説明

2026年4月からの判定方法の変更は、130万円の壁を意識して勤務調整を行う短時間労働者にとって、就業調整への対応がしやすくなる内容です。企業にとってもシフト調整がしやすくなるなど、人材確保の面でメリットが期待できます。

企業が説明しておきたい主なポイントは、以下のとおりです。

  • 契約上の年収が130万円以上の場合は、扶養認定の対象外となる可能性があること
  • 通勤手当は年収に含まれること
  • 複数の事業所で働く場合は合算して判定されること

企業は制度の変更内容を正確に把握したうえで、労働者が適切に働き方を選択できるよう丁寧に説明しましょう。

年収の壁全体の企業対応についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:年収の壁への企業対応|複数の壁が絡む問題と活用できる支援策を解説

130万円の壁対策で社労士に相談できること

130万円の壁への対応は、扶養認定の判定・労働契約書の整備・労働者への説明など、企業が実務で対応すべき課題が多岐にわたります。2026年4月の判定方法の変更など制度改正も続くなかで、自社だけで正確に対応することが難しい場面も少なくありません。

ここでは、社労士に相談できる主な内容を整理します。

扶養認定の判定と実務対応のサポート

2026年4月から始まった「労働契約書等による被扶養者認定」では、自社の短時間労働者が扶養から外れるかどうかは労働契約書の記載内容によって左右されます。「どの労働者が対象になるのか」「契約内容に問題がないか」といった判定は、自社だけでは判断が難しいケースも少なくありません。

社労士に依頼することで、労働契約書の整備から扶養認定の判定まで一貫してサポートを受けられ、対応漏れによるトラブルを未然に防ぐことができます。

労働者への説明・周知のサポート

130万円の壁は、労働者にとって手取り額の減少につながる可能性がある重要な壁です。扶養から外れるタイミングや保険料の負担額など、労働者が正確に理解していないままでいると、想定外の収入減少や就業調整のトラブルにつながる可能性があります。

社労士と連携することで、説明会の設計や資料作成をサポートしてもらえるほか、労働者からの個別質問への対応も任せることができ、担当者の負担を大幅に減らすことが可能です。

就業規則・雇用契約の見直し

労働者が安心して働ける環境を整えるには、労働契約書の正確な整備が欠かせません。しかし、労働時間や賃金の記載が不明確なままでは扶養認定の対象外となり、扶養認定に影響するだけでなく、労使トラブルに発展するリスクもあります。

社労士のサポートのもとで雇用契約書・就業規則を法令に沿った形に整備すれば、こうしたリスクを回避しながら働きやすい環境を整えられます。

まとめ|130万円の壁は扶養認定ルールの理解と企業対応が重要

本記事では、130万円の壁の内容や扶養から外れる条件、2026年4月の被扶養者認定の取扱い変更の内容、労働者・企業それぞれへの影響と対応について解説しました。

130万円の壁は、年間収入が130万円以上になると社会保険上の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要が生じるラインです。

2026年4月からは、労働契約書等の内容をもとに扶養認定を行う取扱いが始まりました。企業には、扶養判定の対象外とならないよう、労働契約書の正しい整備や働き控えを検討する労働者への丁寧な説明が求められます。

労働者が就業調整をせずに働ける環境を整えるためにも、早めに社労士へ相談しておくと安心です。

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初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。

年収の壁の全体像については、以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:【最新】”パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理
関連記事:【2026年最新】年収の壁一覧|担当者がおさえておきたい103万円・106万円・130万円・178万円の違いと整理ポイント

執筆者

中小企業福祉事業団 編集部

 
日本最大級の民間社労士団体として、社労士を介して中小企業を支援する活動を行っています。本サイト「社労士ナビ」は、課題を抱える中小企業が、課題を解決できる社労士を探して、巡り合えるように構築しました。「社労士ナビ」が中小企業の人事・労務課題を解決する一助になれば幸いです。

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