103万円の壁とは?配偶者控除・160万円への改正と企業対応を解説
年収の壁に関する制度変更が進むなかで、「103万円の壁とは何か」「改正後はどう変わったのか」といった疑問を持つ企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
「103万円の壁」には、「所得税が発生する基準」と「配偶者控除の適用条件」という2つの異なる制度が関係しています。令和7年度税制改正によりそれぞれの基準が見直されましたが、この2つを混同したまま労働者への説明や実務対応を進めると、誤った判断につながりかねません。
特に、配偶者控除・配偶者特別控除に関わる改正は、就業調整の範囲が広がるため、パート社員の働き方や企業のシフト設計にも直接影響します。
本記事では、103万円の壁の2つの意味と、配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み、令和7年度税制改正の内容、企業と労働者それぞれへの影響をわかりやすく解説します。自社の雇用管理や実務対応を正確に進めるための整理にぜひお役立てください。
年収の壁の全体像については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
関連記事:【最新】“パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
103万円の壁とは

103万円の壁とは、「所得税が発生する基準」と「配偶者控除の適用条件」という、2つの異なる制度に関係する収入ラインを指します。この2つは本来別の制度ですが、どちらも「103万円」という同じ金額が基準となっていたため、一般的にはひとつの壁として捉えられ、混同されてきました。
令和7年度税制改正により、それぞれの基準は引き上げられ、従来のように同じ103万円で重なる状況ではなくなっています。そのため、両者を分けて理解することが重要です。
ここでは、「103万円の壁」を構成する2つの制度の違いと、税制改正によるそれぞれの制度の変更点を整理します。
所得税がかからない基準だった103万円
給与所得者の場合、所得税がかからない給与収入(額面の年収)の上限は、給与所得控除と基礎控除の合計額によって決まります。
令和6年(2024年)までは、給与所得控除と基礎控除の合計が103万円となり、給与収入103万円までであれば所得税はかかりませんでした。
これが所得税における「103万円の壁」の根拠です。
この所得税がかからない給与収入の上限は、令和7年度税制改正により、従来の103万円から160万円へと見直されました。その後、令和8年度の税制改正で、178万円まで引き上げられています。
なお、2026年税制改正後の178万円の壁については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:178万円の壁とは?2026年の税制改正で何が変わる?
配偶者控除の適用条件だった103万円
もう一方は、配偶者控除が適用される給与収入の基準となる「103万円の壁」です。
配偶者控除とは、生計を一にする配偶者の給与収入が一定以下の場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度です。令和6年(2024年)までは、この控除を受けるための配偶者の給与収入上限が103万円に設定されていました。
しかし、令和7年度税制改正により、この上限は123万円に引き上げられています。また、配偶者特別控除についても見直され、満額の控除が受けられる収入上限は150万円から160万円に変更されています。
これらの仕組みを正しく理解していないと、配偶者手当の運用や就業調整の判断に影響する可能性があるため、事前に整理しておくことが重要です。
次章では、配偶者控除・配偶者特別控除の適用条件や控除額について詳しく解説します。
配偶者控除とは

配偶者控除は、配偶者を扶養している納税者の税負担を軽減するために設けられた制度です。
ここでは、配偶者控除の適用条件と改正のポイントを整理します。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるには、配偶者がその年の12月31日時点で以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下であること(給与収入のみの場合は給与収入123万円以下)
(※2024年以前は合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)) - 青色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。
配偶者控除の控除額
控除額は、納税者本人の所得と配偶者の年齢によって異なります。
納税者本人の合計所得ごとの控除額は以下のとおりです。
| 納税者本人の合計所得 | 一般の控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者※の控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者:その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
納税者の所得が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると配偶者控除は受けられない仕組みです。
たとえば、配偶者の給与収入が100万円で配偶者控除の対象となるケースでは、納税者の合計所得が900万円以下の場合、控除額は38万円です。所得税率が20%であれば、7.6万円程度の節税効果があります。
このように、配偶者控除は納税者の所得や配偶者の収入によって適用可否や控除額が変わります。制度の仕組みを正しく理解していないと、想定していた手取り額や配偶者手当の判断にズレが生じる可能性があるため、正確に理解しておくことが重要です。
参考:国税庁|No.1191配偶者控除(控除額一覧・適用条件)
配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の上限(58万円/給与収入123万円)を超えた場合でも、一定の範囲内で段階的な控除が受けられる制度です。この制度も、配偶者を扶養している納税者の税負担を軽減することを目的としています。
配偶者控除と配偶者特別控除の主な違いは、適用される配偶者の所得範囲です。配偶者控除は給与収入123万円以下が対象であるのに対し、配偶者特別控除は給与収入123万円超〜201.6万円未満の範囲で段階的に適用されます。
配偶者特別控除の適用条件
配偶者特別控除を受けるには、配偶者控除と同様に、その年の12月31日時点で配偶者が以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 納税者と生計を一にしていること
- 合計所得金額が58万円超〜133万円以下であること(給与収入のみの場合は123万円超〜201.6万円未満)
※2024年以前は合計所得金額48万円超〜133万円以下(給与収入103万円超〜201.6万円未満) - 青色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除を受けることができない点も同様です。
配偶者特別控除の控除額
控除額は、納税者本人の所得と配偶者の給与収入に応じて段階的に変化します。
納税者の合計所得が900万円以下の場合の控除額は以下のとおりです(令和7年分以降)。
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者の合計所得が900万円以下の場合) |
|---|---|
| 58万円超〜95万円以下 | 38万円(満額) |
| 95万円超〜100万円以下 | 36万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 26万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 21万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 16万円 |
| 120万円超〜125万円以下 | 11万円 |
| 125万円超〜130万円以下 | 6万円 |
| 130万円超〜133万円以下 | 3万円 |
| 133万円超 | 0円 |
なお、納税者の合計所得金額が900万円超〜950万円以下、950万円超~1,000万円以下の場合はそれぞれ控除額が異なり、1,000万円を超える場合は控除の対象外です。
たとえば、納税者の合計所得が600万円の場合、配偶者の合計所得金額が85万円であれば満額の38万円が控除されます。配偶者の合計所得金額が111万円になると21万円に減少し、133万円を超えると控除はゼロになります。
このように、配偶者特別控除は、配偶者の収入が増えるほど段階的に減少する仕組みです。収入の見込みを誤ると、想定していた控除額が受けられず、世帯全体の手取りや配偶者手当の判断に影響する可能性があるため注意が必要です。
参考:国税庁|No.1195配偶者特別控除(控除額一覧・適用条件)
令和7年度税制改正のポイント|103万円の壁はどう変わったか

令和7年度税制改正では、配偶者控除・配偶者特別控除の基準が見直されたほか、19歳以上23歳未満の子を対象とした特定親族特別控除が創設されました。これらの改正は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税・令和7年12月の年末調整から適用されています。
ここでは、それぞれの改正内容と変更点を整理します。
配偶者控除の変更点|控除対象の上限103万円→123万円
配偶者控除を受けられるかは、「配偶者の所得要件」と「給与所得控除の最低額」によって決定されます。
- 配偶者の所得要件:各控除を受けるために必要な配偶者の合計所得金額の上限
- 給与所得控除の最低額:給与収入から差し引かれる控除の最低保障額
令和7年度税制改正では、この2つがそれぞれ10万円ずつ引き上げられたことで、配偶者控除を受けられる給与収入の上限が103万円から123万円へと変わりました。
配偶者控除の税制改正前後の主な変更点は以下のとおりです。
| 配偶者の所得要件 | 給与所得控除の最低額 | 給与収入の上限 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 48万円以下 | 55万円 | 103万円 |
| 改正後 | 58万円以下 | 65万円 | 123万円 |
これにより、配偶者控除を受けるために給与収入を103万円以下に調整していた労働者が年間で20万円多く働いても、控除の対象となります。
配偶者特別控除の変更点|満額適用の上限150万円→160万円
配偶者特別控除についても同様に、「配偶者の所得要件」と「給与所得控除の最低額」によって給与収入の上限が決まります。
配偶者特別控除では、配偶者特別控除の満額適用となる給与収入の上限が150万円から160万円へと変わりました。
また、満額適用時の所得要件(納税者本人の合計所得900万円以下、配偶者の合計所得金額58万円超95万円以下)について、配偶者の合計所得の下限額も配偶者控除の要件変更にあわせて変わりました。
なお、配偶者の給与収入が201.6万円以上になると控除がゼロになる点はこれまでと同様です。
配偶者特別控除の税制改正前後の主な変更点は以下のとおりです。
| 満額適用時の配偶者の所得要件 | 給与所得控除の最低額 | 満額適用時の給与収入の上限 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 48万円超95万円以下 | 55万円 | 150万円 |
| 改正後 | 58万円超95万円以下 | 65万円 | 160万円 |
たとえば、配偶者の給与収入が155万円の場合、2024年までは満額の控除(38万円)を受けられませんでしたが、2025年以降は満額の控除が受けられます。
制度改正により、配偶者特別控除の対象となる労働者(納税者本人の合計所得が900万円以下の場合)も、これまでより10万円多く働き、年収160万円以下であれば満額の控除を受けられるようになりました。
特定親族特別控除の創設|子の給与収入150万円超も段階的に控除
令和7年度税制改正では、「もう1つの103万円の壁」として知られていた、一定の条件を満たす19歳以上23歳未満の子(大学生年代)に関する控除も見直されました。
改正前は、19歳以上23歳未満の子の給与収入が103万円を超えると特定扶養控除(63万円)が受けられなくなっていましたが、改正後は特定親族特別控除の新設により、特定扶養控除(63万円)と同額の控除を受けられる子の給与収入の上限が150万円に引き上げられています。
さらに特定親族特別控除では、給与収入が150万円を超えても188万円までは段階的に控除が受けられます。これにより、子の収入が増えても親の手取りが急激に減ることがなくなります。
年末調整で特定親族特別控除の適用を受けるには、対象となる労働者から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。19歳以上23歳未満の子を扶養している労働者がいる場合は、申告書の提出漏れがないよう案内しておきましょう。
参考:国税庁|令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
103万円の壁の改正が労働者に与える影響|働き方と社会保険の注意点

令和7年度税制改正により、配偶者控除が受けられる給与収入の上限は103万円から123万円に、配偶者特別控除の満額適用が受けられる給与収入の上限は150万円から160万円へと引き上げられました。これにより、労働者の就業調整のラインが見直され、これまでより柔軟な働き方がしやすくなっています。
一方で、社会保険の壁など引き続き注意すべき点もあるため、制度の影響を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、労働者の働き方への影響と注意点を整理します。
就業調整の必要性が低くなり収入を抑えずに働きやすくなる
配偶者控除・配偶者特別控除の収入上限が引き上げられたことで、これまで対象から外れないよう就業調整をしていた労働者が年末にシフトを減らす必要性が低下します。
働く意欲があるにもかかわらず収入を抑えていた労働者にとっては、より希望に沿った働き方ができるようになります。
社会保険の壁は変わらないため負担が増える可能性がある
一方で、社会保険の壁は今回の改正では変更されていません。そのため、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しだけを見て働き方を判断すると、想定外の保険料負担が生じる可能性があります。
【主な社会保険の壁】
- 106万円の壁:一定の要件を満たすと、勤務先の社会保険への加入義務が発生するライン(2026年10月に撤廃予定)
- 130万円の壁:年収が130万円以上になると扶養から外れ、社会保険料の自己負担が発生するライン
「配偶者控除の上限が123万円になったから」と就業時間を増やした場合、社会保険の加入対象となり、結果的に手取りが減少するケースがあります。税制上の壁と社会保険の壁は別の制度であることを、正確に理解しておくことが重要です。
世帯全体で働き方を考える必要がある
配偶者の収入が増えた場合でも、世帯全体の手取りが必ずしも増えるとは限りません。就業調整のラインが広がったからといって、単純に労働時間を増やすのではなく、世帯全体で働き方を考える必要があります。
たとえば、給与収入が123万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に移行し、収入が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。その分、納税者の税負担が増えるため、世帯全体の手取りへの影響を確認しておくことが大切です。
103万円の壁の改正が企業に与える影響|実務対応と注意点

配偶者控除・配偶者特別控除の収入上限が引き上げられたことで、配偶者手当の見直しや労働者への説明など、企業にも実務対応や制度見直しが求められる場面が増えています。
これらの対応が不十分な場合、配偶者手当の支給基準のズレや労働者との認識の違いによるトラブルにつながる可能性があります。そのため、制度による影響を正しく理解したうえで対応を進めることが重要です。
ここでは、企業に求められる主な実務対応について整理します。
人材の確保やシフト設計がしやすくなる
就業調整のラインが引き上げられたことで、これまで働き控えをしていたパート社員が労働時間を増やしやすくなります。企業には、以下のようなメリットが期待できます。
- 繁忙期にシフトを組みやすくなる
- 既存スタッフの稼働増により、新規採用コストを抑えられる
- 人手不足の緩和につながる
ただし、労働時間の増加で社会保険の加入対象者が増えると、企業の保険料負担が増加する可能性もあります。人材確保のメリットとともに、人件費への影響もあわせて把握しておくことが重要です。
また、引き続き123万円以内での就業を希望する労働者もいるため、給与総額の把握と適切な勤怠管理を継続することも大切です。
労働者への正確な情報提供が求められる
年収の壁に関するさまざまな情報が広まっているため、企業には労働者に対する丁寧な説明が求められます。
特に、労働者に対しては以下の点を正確に伝える必要があります。
- 配偶者控除の基準額を超えても急激な損にはならない
給与収入が123万円を超えると配偶者特別控除に移行し、控除額は段階的に減少します。収入が増えても手取りが急激に減るわけではない点が重要です。 - 社会保険の壁は別途注意が必要
社会保険の加入により保険料負担が発生し、手取りが減少する可能性があります。税制だけでなく社会保険の影響もあわせて説明しておく必要があります。
誤った理解のまま働き方を変えてしまうトラブルを防ぐためにも、企業は自社の制度に合わせた情報提供体制を整えておくことが求められます。
配偶者手当の見直しが必要になる
企業が独自に設定している配偶者手当の支給基準は、法改正にあわせて見直す必要があります。従来の103万円基準のまま運用が続いているケースでは、税制上は配偶者控除の対象であるにもかかわらず手当が打ち切られ、労働者とのトラブルにつながる可能性があります。
税制上の基準が123万円に引き上げられたことを機に、支給基準の確認と見直しを検討しましょう。
年末調整に関する実務対応が増える
令和7年度税制改正により、年末調整の実務内容が変わります。
主な確認事項は以下のとおりです。
- 基礎控除・給与所得控除の新しい控除額が給与システムに反映されているか
- 配偶者控除等申告書の最新様式を取得しているか
申告書の様式変更や制度改正の内容について、労働者からの問い合わせが増えることが予想されます。窓口対応の負担を抑えるため、事前に説明資料を準備しておきましょう。
年末調整の具体的な手続きや申告書の記載方法については、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご参照ください。
103万円の壁対策で社労士へ相談できること

103万円の壁の改正は税制上の変化ですが、配偶者手当の見直しや社会保険の対応など、労務管理に直結する実務課題も発生します。
制度変更への対応を正確かつスムーズに進めるために、社労士への相談が有効になるシーンは以下のとおりです。
【就業規則・賃金規程の改定】
税制上の扶養基準が引き上げられたことで、社内の配偶者手当の支給基準の見直しが求められます。法令に沿った形で就業規則・賃金規程の改定など支給条件の変更を進めるには、専門家である社労士のサポートが役立ちます。
【社会保険の加入要件の判断と手続き】
就業調整のラインが引き上げられ、労働時間を増やすパート社員が増加すると、社会保険の加入対象者の判定が必要です。社労士に相談することで、適切な判定や手続きを進めることができ、社会保険の加入漏れや保険料負担をめぐる労使トラブルの防止につながります。
【説明会の設計・資料作成のサポート】
改正内容は複雑なため、労働者が誤解したまま働き方を変えるリスクがあります。労働者にわかりやすく正確な情報を伝える説明会や資料の準備には、社労士との連携がスムーズです。
なお、税務上の判断が必要な場合も、税理士と連携している社労士事務所であれば、労務・税務をまとめて相談できます。窓口を一本化することで、対応漏れや認識のズレを防ぎながら効率的に対応を進めることができるでしょう。
まとめ|103万円の壁の改正内容の理解と企業対応を進めよう

本記事では、「103万円の壁」の2つの意味と、配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み、令和7年度税制改正の内容、企業と労働者それぞれへの影響について解説しました。
改正により、配偶者控除が受けられる給与収入上限は123万円に、配偶者特別控除の満額適用が受けられる給与収入上限は160万円にそれぞれ引き上げられました。就業調整のラインが引き上げられたことで、パート社員が働きやすくなる一方、配偶者手当の見直しや労働者への説明など、新たな対応が求められます。
一方で、社会保険の壁(130万円)は変わっていません。そのため、税制上の変化だけを見て判断すると、手当の支給基準や社会保険対応でトラブルにつながる可能性もあります。
制度改正への対応は税務・労務にまたがる複合的な課題です。自社の実情に合った対応を進めるためにも、早めに社労士へ相談しておくと安心です。
103万円の壁をはじめとする、年収の壁について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。
年収の壁の全体像については、以下の記事もあわせてご覧ください。