【令和8年度(2026年度)】介護保険料率はいくら?会社負担・労働者負担を解説
介護保険料は、40歳以上65歳未満の健康保険加入者が対象となる社会保険料で、企業と労働者が折半して負担します。
令和8年度(2026年度)の協会けんぽの介護保険料率は1.62%ですが、健康保険組合に加入している場合は組合ごとに料率が異なります。料率は毎年度見直しが行われるため、加入先の最新料率の定期的な確認が欠かせません。
介護保険料の控除は40歳到達で開始され、65歳到達で終了します。控除のタイミングを誤ると、控除漏れや過剰控除が発生し、労働者への説明や返金対応まで発展するリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、介護保険料率の仕組みと企業・労働者の負担割合、保険料の計算方法、40歳・65歳到達時の手続き、給与計算時の注意点まで解説します。介護保険料の控除ミスや納付漏れを未然に防ぎ、正しい給与計算を進めるためにも、ぜひ最後までご確認ください。
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介護保険料率とは?介護保険の仕組みと保険料の基本

介護保険料率を正しく理解するために、まず制度の仕組みと保険料の基本から確認しましょう。
介護保険制度とは
介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支えるための公的保険制度です。被保険者が要介護・要支援状態となった場合に介護サービスの給付を受けられる制度として、平成12年(2000年)4月に開始されました。
この制度では、40歳以上のすべての方が被保険者として保険料を負担します。40歳以上の方が保険料を負担する理由は、加齢とともに介護が必要になるリスクが高まること、そして自身の親の介護を担う可能性が増える時期に重なるためです。
これにより、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える仕組みが成り立っています。
介護保険には第1号被保険者・第2号被保険者がある
介護保険制度では、年齢に応じて被保険者が2種類に区分されます。
- 第1号被保険者:65歳以上の方
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の健康保険加入者(役員やパート社員であっても健康保険に加入していれば対象)
企業の給与計算に直接関係するのは、第2号被保険者です。健康保険に加入している40歳以上65歳未満の労働者については、毎月の給与から介護保険料を控除し、企業がまとめて保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)へ納付します。
被保険者が65歳に到達して第1号被保険者に切り替わると、以降の介護保険料は市区町村が直接徴収するため、企業による給与からの控除は不要になります。
企業は労働者の年齢や誕生日を正確に管理し、控除の切り替えを誤らないよう注意が必要です。
第2号被保険者の介護保険料は労使折半で負担する
第2号被保険者にあたる労働者の介護保険料は、労働者と企業がそれぞれ半額ずつ負担します。
企業は、給与や賞与から労働者負担分を控除したうえで、自社負担分と合算して加入先の保険者へ納付します。なお、給与と賞与では介護保険料の計算に利用する金額が異なるため、それぞれの支給時には正確な金額を控除することが重要です。
介護保険料率は毎年度見直され、加入先により異なる
第2号被保険者の介護保険料率は毎年度見直され、例年2~3月頃に公表されます。新しい料率は、3月分の保険料(4月納付分)から適用されます。さらに、料率は加入している保険者によって異なります。
企業は、自社が加入している保険者の介護保険料率を必ず確認し、誤った料率を適用しないよう注意しましょう。
令和8年度(2026年度)の介護保険料率(協会けんぽの場合)

協会けんぽの場合、令和8年度(2026年度)の介護保険料率は1.62%です(適用は令和8年3月分(4月30日納付期限分)から)。介護保険料率は企業・労働者で折半するため、それぞれの負担割合は0.81%です。
協会けんぽの介護保険料率は全国一律である点が特徴で、健康保険料率のように都道府県ごとの差はありません。そのため、企業の所在地にかかわらず、同一の料率が適用されます。
健康保険組合に加入している場合の介護保険料率は、加入先へご確認ください。
介護保険料の計算方法|標準報酬月額・標準賞与額をもとに算出

介護保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出されます。
ここでは、算出に必要な用語の意味と、計算方法や具体例を解説します。
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、労働者に支払われる毎月の報酬を一定の幅で区分し、等級ごとに定められた金額です。基本給だけでなく、通勤手当や役職手当などを含めた総支給額をもとに決定されます。
介護保険料の算出には、実際の給与額そのものではなく、通常は4月から6月の3か月の平均した給与額に該当する等級の金額が用いられます。
標準報酬月額の例
- 平均総支給額「29万円以上31万円未満」の範囲にある場合、標準報酬月額は30万円
- 平均総支給額「31万円以上33万円未満」の範囲にある場合、標準報酬月額は32万円
なお、報酬が変更されても、総支給額が同一等級内であれば保険料は変わりません。
参考:厚生労働省|厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額の等級表
標準賞与額とは
標準賞与額とは、賞与(ボーナス)に対して介護保険料を算出する際の基準となる金額です。支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額をもとに決定されます。たとえば、賞与が503,800円の場合、標準賞与額は503,000円として計算します。
なお、標準賞与額には年度累計573万円(健康保険・介護保険)の上限があります。4月から翌年3月までに賞与額が累計573万円を超える場合には「健康保険 標準賞与累計申出書」を提出する必要があります。
介護保険料の計算式
介護保険料は、以下の計算式で算出されます。
介護保険料の計算式
- 介護保険料=標準報酬月額(または標準賞与額)×介護保険料率
※企業と労働者は、この金額を2分の1ずつ負担します。
保険料は、労働者負担分を給与から控除し、企業負担分とあわせて納付します。
介護保険料の計算例
ここでは、標準報酬月額に応じた労働者1人あたりの介護保険料の負担額を確認します。なお、介護保険料は健康保険料に上乗せして徴収される仕組みですが、本記事では介護保険料単体の計算例に絞って解説します。
また、保険料は円未満を四捨五入または切り捨て(保険者・企業の運用による)で処理されるのが一般的です。
ケース①|標準報酬月額30万円・賞与なし
- 毎月の介護保険料
300,000円×1.62%=4,860円
(企業負担:2,430円/労働者負担:2,430円) - 年間の企業負担
2,430円×12か月=29,160円
標準報酬月額30万円の場合、企業は毎月2,430円、年間では29,160円の介護保険料を負担します。1人あたりでは小さな金額でも、40歳以上の労働者全員が対象となるため、人数が増えるほど総額は膨らみます。
ケース②|標準報酬月額41万円・標準賞与額50万円(年2回)
- 毎月の介護保険料
410,000円×1.62%=6,642円
(企業負担:3,321円/労働者負担:3,321円) - 賞与分の介護保険料
500,000円×1.62%=8,100円
(企業負担:4,050円/労働者負担:4,050円) - 年間の企業負担
(3,321円×12か月)+(4,050円×2回)=47,952円
標準報酬月額が30万円から41万円に上がると、企業負担は毎月891円増加し、年間では約1万円増加します。さらに賞与がある場合は、その金額や回数に応じて負担が上乗せされるため、支給時には正確に計算・控除を行いましょう。
給与水準の上昇は、そのまま企業の社会保険料負担の増加につながります。そのため、賃金設計や人員計画においては、介護保険料も含めた総人件費での試算が重要です。
介護保険料の納付方法

介護保険料は、健康保険料と一体で納付される仕組みです。
企業が労働者負担分を給与および賞与から控除し、企業負担分とあわせて協会けんぽまたは健康保険組合へ納付します。納付方法は口座振替や電子納付(Pay-easy)などがあり、介護保険料のみを個別に納付することはありません。
納付期限は、原則として翌月末日です。納付漏れや金額の誤りがあると、延滞金や追徴の対象となるおそれがあります。特に料率改定や標準報酬月額の変更時には、控除額と納付額の双方を確認することが重要です。
健康保険料の納付手続きについては、以下の記事もあわせてご確認ください。
関連記事:【令和8年度(2026年度)】健康保険料率はいくら?会社負担・労働者負担を解説
40歳・65歳到達時の対応と手続き

40歳・65歳到達時、被保険者区分の切り替えは自動的に行われますが、企業側の給与計算上の対応は自動では行われません。介護保険料の控除は「誕生日の前日が基準日」となるため、企業は控除のタイミングを誤らないよう適切に管理する必要があります。
それぞれの年齢到達時の対応は以下のとおりです。
40歳到達時:介護保険料の控除を開始する
介護保険料の控除は、40歳の誕生日の前日が属する月分から始まります。たとえば、誕生日が4月15日の場合、前日である4月14日が属する4月分から発生します。
多くの企業は介護保険料など社会保険料を翌月徴収としているので、上記の場合は翌月5月支給給与から控除を開始します。
なお、誕生日が月初(1日)の場合は前月分から控除対象となるため、取り違えのないよう注意が必要です。4月1日が誕生日の場合は3月分から介護保険料が発生することとなり、4月支給給与から控除が開始されます。
また、賞与の場合は40歳の誕生日前日が賞与月であれば、その賞与から控除が必要となります。
例えば、社会保険料翌月徴収の企業で、4月15日が誕生日であり4月10日に賞与支給があった場合、賞与は4月10日支給分から、給与は5月支給分から介護保険料が控除されます。
65歳到達時:介護保険料の控除を終了する
介護保険料の控除は、65歳の誕生日の前日が属する月で終了します。40歳到達時と同様に、誕生日が月初(1日)の場合は前月分が最後の控除月となります。
控除終了と同時に、健康保険料から介護保険料の上乗せ分がなくなるため、給与計算システムへの反映漏れが起きないよう確実に更新しましょう。
また、65歳以降は第1号被保険者に切り替わり、市区町村が保険者となります。介護保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)で納付する方法に変わります。
たとえば、誕生日が6月1日の場合、前日である5月31日が属する5月分からは、第1号被保険者として市区町村での徴収に切り替わるため、翌月徴収の企業が介護保険料を控除するのは4月分(5月支給給与での控除)までが最後となります。
給与からの控除がなくなると、「介護保険料の支払いが終わった」と誤解する労働者が出る可能性があるため、企業は切り替わりの仕組みをあらかじめ説明しておくことが重要です。
介護保険料の給与計算で注意すべきポイント

介護保険料の計算自体はシンプルですが、年齢要件や適用タイミングを誤ると控除ミスが発生しやすい項目です。
ここでは、給与計算において特に注意すべきポイントを整理します。
被扶養者の介護保険料は原則として個別負担が発生しない
健康保険の被扶養者が40歳以上65歳未満であっても、原則として個別に介護保険料を負担する必要はありません。
ただし、健康保険組合によっては、規約により40歳未満の被保険者に40歳以上の被扶養者(特定被保険者)の介護保険料の納付を求めている場合があります。自社が健康保険組合に加入している場合は、特定被保険者の取扱いについて各組合に確認しておきましょう。
入退社時の介護保険料はタイミングによって異なる
介護保険料は健康保険料とあわせて納付するため、入退社時の取扱いは健康保険の資格取得日・喪失日に基づいて判断されます。
入社・退職のタイミング別の取扱いは以下のとおりです。
- 月の途中(月末以外の日)で入社した場合:入社月から1か月分の保険料が発生します。
- 月の途中(月末以外の日)で退職した場合:退職月分の保険料は発生しません。
- 月末(末日)に退職した場合:退職月分の保険料が発生します。
- 入社と退職が同じ月の場合:月途中の退職であっても、入社月分の保険料が発生します。
退職日が1日違うだけで介護保険料の控除有無が変わるため、退職日は正確に確認しましょう。
産休・育休中は介護保険料が免除される
40歳以上65歳未満の被保険者であっても、産前産後休業・育児休業中は介護保険料が免除されます。ただし、免除されるためには事業主からの申請が必要です。休業中も被保険者資格は継続しますが、介護保険料の企業・労働者負担は発生しません。
一方で、介護休業中は産前産後休業・育児休業のような保険料免除の制度がないため、給与が支払われない場合でも保険料の納付義務は続きます。
給与からの控除ができない期間の保険料は復職後にまとめて控除するなど、労働者負担分の精算方法を事前に取り決めておきましょう。
給与の金額が変わっても保険料への反映には時間がかかる
介護保険料は平均的な給与の支給額をもとに標準報酬月額が決定されますが、見直しのタイミングと保険料への反映時期は一致しません。
見直しのタイミングと保険料への適用時期は以下のとおりです。
定時決定(算定基礎届)
- 見直し:毎年1回(4月〜6月の報酬を基準)
- 適用時期:9月分(通常は10月支給給与)から適用
随時改定(月額変更届)
- 見直し:給与が大きく変動した場合
- 適用時期:給与が変動した月から数えて4か月目から適用
このように、標準報酬月額は見直しのタイミングと保険料への適用時期が異なるため、給与計算で誤りが生じないよう両者を正確に把握しておくことが重要です。
参考:日本年金機構|定時決定(算定基礎届)
参考:日本年金機構|随時改定(月額変更届)
まとめ|介護保険料率の仕組みを正しく理解し、給与計算ミスを防ごう

本記事では、介護保険料率の仕組みと企業・労働者の負担割合、保険料の計算方法、40歳・65歳到達時の手続き、給与計算時の注意点まで解説しました。
介護保険料率は毎年3月に改定されるうえ、控除開始・終了月は誕生日によって変わるなど、給与計算に影響する要素が多くあります。標準報酬月額の見直しや入退社時の取扱いも含めると、管理すべき項目は多岐にわたるため、正確な制度理解が欠かせません。
こうした実務には専門的な知識が求められる場面も多いため、社労士と連携することで業務負担の軽減や計算ミスのリスク低減につながります。正確で効率的な労務管理を行うためにも、専門家である社労士への相談も検討するとよいでしょう。
介護保険料率について社労士に相談する
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会社が負担する社会保険料の種類と負担割合をまとめて確認したい方は、以下の記事をご参照ください。