私は、公務員として身につけた条例や規則の立案に必要な法制執務(法規文書の作成業務)に熟達しており、就業規則はじめ様々な労務規程の作成・改正を得意としております。就業規則は、いったん作成されると、見直しがおざなりになり、雇用管理の実態とかけ離れた存在になりがちで、トラブルの原因にもなります。年1回以上は見直しを行い、法改正に適正に対応し雇用管理の実態に即した「機能する就業規則」していくことが大切です。
近時、育児・介護休業法の改正法は、令和7年4月及び10月施行となっており、待ったなしで、いち早く、その業務に取り組んでおります。
また、就業規則以外の労務規程を少なからず大切なものがあります。退職金規程、人事考課規程、通勤手当支給規程、家族手当支給規程、旅費規程、業務用自動車管理規程などの業務実績が豊富です。