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事業規模11人~30人が対応可能な社労士一覧

件数:1574

詳細条件 /
対応事業規模: 11人~30人

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得意分野

  • 外国人雇用
  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 給与計算
  • 就業規則作成
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 労働時間・休暇制度
  • 高齢者雇用
  • 派遣・紹介許可
  • 出産・育児と仕事の両立支援
  • 介護と仕事の両立支援
  • 老齢年金

下川原事務所は、社会保険労務士・行政書士事務所として、労使トラブルを未然に予防する採用から退職までの人事・雇用管理について、 「専門知識」はもちろん、「心」もこめて多忙な経営者の皆さまをサポートいたします。

労働者と経営者間のトラブルでは、訴訟によらない紛争解決、ADR(裁判外紛争解決手続)という解決方法があります。
「中立的な専門家に間に入ってもらい解決したい……」というような場合、下川原事務所は、特定社会保険労務士の有資格者として、 労働局をはじめとするADR機関における個別労働関係紛争のあっせん代理人となって、訴訟によらない円満解決のお手伝いをすることができます。

社内規程の整備をはじめ、労働条件の整備など、トラブルの予防は勿論のこと、トラブルになってしまった場合の対処など、誠意を持ってお手伝い致します。

得意分野

  • 労働保険・社会保険手続
  • 労務相談
  • 給与計算
  • 就業規則作成
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 派遣・紹介許可

当事業所の強みは、各スタッフがそれぞれ得意分野を担当し、多様なクライアント様のニーズに的確にお応えできる点にあります。労務問題、助成金申請、労働者派遣問題、
給与計算など、幅広い課題に対応できることを自負しております。
業務のスピードについても、総勢20名以上のスタッフが在籍しているため、
迅速かつ丁寧な対応が可能です。

また、行政書士事務所を併設しており、社会保険労務士専業の事務所に比べて、
許認可申請や事業継承など、より広い視点からアドバイスを差し上げられることも
大きな強みです。実際に、ご契約いただいているクライアント様からも、
この点を高く評価していただいています。

社労士事務所とやり取りする際に、何をどう依頼すればいいかわからないと
お感じになっているお客様がいらっしゃったとしても、こちらからご要望を
お尋ねさせていただくことで、依頼されたいこと・相談されたいことが
伝えられるように心がけております。お気軽にご相談ください。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 人事・賃金制度構築
  • 助成金
  • 年金相談
  • 賃上げ
  • 労働時間・休暇制度
  • 労務監査
  • 老齢年金

当事務所は、賃金制度、評価制度構築等の人事コンサルティング、及び就業規則作成、変更等の人事労務管理を中心にしており、また、現在約120社の企業様に対して労働社会保険各種手続、給与計算業務を行っております。対象企業に関しては、30名程度の中小企業から、1000名を超える上場企業まで幅広く、業種についても、製造業、小売業、IT関連企業、介護事業、建設業、宅建業等が中心となっております。当事務所従業員の平均年齢は31歳と非常に若く、顧客企業様に対して誠実に、且つ全力で支援することをモットーとしています。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 給与計算
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 人事・賃金制度構築
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 労使関係
  • 賃上げ
  • 労働時間・休暇制度
  • ハラスメント対策
  • メンタルヘルス
  • 安全衛生
  • 高齢者雇用
  • 研修、教育訓練
  • 労務監査
  • 退職金
  • 出産・育児と仕事の両立支援
  • 介護と仕事の両立支援

弊所は、人事評価制度の構築から運用までの、一貫したサポートを得意としています。「頑張る従業員をきちんと評価したい」「賃金や賞与の基準を整えたい」という経営者様のご要望に応え、評価制度の目的を明確に共有し、従業員の育成や動機づけ、組織の成長につながる制度設計を行っております。制度運用のアシストとして実施する評価者研修は1,000件以上の対応実績があり、多くのお客様にご好評をいただいています。

また、労務管理研修やハラスメント研修など、トラブルを未然に防ぐための研修業務も得意としています。専門用語が多く分かりづらい人事・労務関連において、「分かりやすさ」を第一に、お客様のニーズに応じた最適なご提案を心掛けております。

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得意分野

  • 労務相談
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 人事・賃金制度構築
  • 賃上げ
  • 労働時間・休暇制度
  • 研修、教育訓練
  • リスキリング
  • 労務監査

中小企業向きのシンプルで即効果の上がる人事・労務コンサルタントをしている。 
主なコンサルティングとして「賃金制度」「賞与制度」「退職金制度」「就業規則」がある。 
コンサルティングは、短期間で終了し、実践的であると高く評価されている。 
また、各種のセミナー講師を引き受けている。北海道から沖縄県まで、全国どこでも出張可能である。 
企業内研修も得意としており、特にヤル気の出る研修を行っている。研修は、管理職・中堅社員・新入社員にあったものを得意としている。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 年金相談
  • 労使関係
  • 労働時間・休暇制度
  • ハラスメント対策
  • 外国人雇用
  • 採用・求人
  • 人材確保・定着
  • 労務監査
  • 老齢年金

社労士5名を中心に30名のスタッフがチームとなり人事・労務問題を解決致します。
助成金や採用定着のご提案など提案型の社労士として、御社の成長をサポートいたします。

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得意分野

  • 労務相談
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 多様な人材の活躍推進
  • 労使関係
  • ハラスメント対策
  • メンタルヘルス
  • 安全衛生
  • 外国人雇用
  • 労務監査

※運送会社におけるドライバーから経営担当者までの幅広い経験を活かし、現場に即した実践的なサポートを提供します。陸運局監査などの専門相談や、他社社労士との顧問契約があるお客様のセカンドオピニオンとしてもご相談いただいています。物流経営士の資格も所持していますので、業界特有の慣習を踏まえた改善策はお任せください。

※建設会社勤務の経験もあり、建設業ならではの許認可更新や専任技術者、職人不足といった課題を理解しております。こうした業界特有の問題に対しても、最適な解決策をご提供し、クライアント様の安定経営に貢献いたします。

※外国人技能実習生の組合に勤務した経験を活かし、入管への各種申請や外国人採用に関する手続きも一括してお任せいただけます。

※また、行政書士としても、企業内の労務管理から官公庁への申請業務まで、内外からトータルに支援いたします。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 給与計算
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 人事・賃金制度構築
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 多様な人材の活躍推進
  • 年金相談
  • 労使関係
  • 労働時間・休暇制度
  • ハラスメント対策
  • メンタルヘルス
  • 人材確保・定着
  • 労務監査
  • 退職金
  • ワークライフバランス
  • DX推進
  • 老齢年金

中小企業の社長様に「リスクを未然に防ぎ、安定した経営のお手伝い」をモットーに関与させていただいています。大企業ほど磐石ではない総務・人事の業務をサポートさせていただくのはもちろんのこと、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、弁理士と業務提携を行っておりますので、社長様にはより一層、本業に専念していただける環境をご提供することができます。また、難しい法律をわかりやすく解説した、月間レポートを毎月お渡しさせていただいており、お陰様で大変好評いただいてます。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 就業規則作成
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 労使関係

(独)中小企業基盤整備機構、総合支援センターのアドバイザーを平成12年10月から務め、東京都の社会保険労務士会・行政書士会、東京商工会議所に所属。戦略法務研究会の理事。各関与先企業や団体で行われる講演講師を務め、特例事業場時短奨励金・継続雇用・雇用創出・労基法改正・労務管理・創業支援・助成金・労働保険・子育て支援・就業規則等、幅広くアドバイスを行っている。

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  • 雇用管理改善
  • 労務監査
  • 人事・賃金制度構築
  • 賃上げ
  • 給与計算
  • 労使関係
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 労働保険・社会保険手続
  • 年金相談
  • 老齢年金

社会保険・労働保険の手続や給与計算等について、迅速かつ正確に事務処理を行うとともに、労務管理においては、トラブルを予防するためのアドバイスを専門化の観点から適切に行います。
また、万が一、企業が労働紛争に巻き込まれた場合であっても、特定社会保険労務士として、十分な援助することが可能です。

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