労働基準監督署、社労士会での総合労働相談員の経験をベースとして労働関係のご相談を始め、就業規則の作成、助成金の申請代行、給与計算及びハローワーク・社会保険事務所等への書類の作成・届出まで会社の人に係る業務を事業主の方にかわって行いますのでコア業務に集中していただく事が出来ます。
人事労務管理の個別化や雇用形態の多様化などを反映し、個別労働紛争の相談件数は年々増加傾向を示しています。その中でも労働基準法違反を伴わない、いわゆる民事上の個別労働紛争が増加しています。その紛争解決手続きに「あっせん」という制度があります。特定社労士はそのあっせんの代理ができる社労士で私もそのひとりであります。