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小売業が得意な社労士一覧<108ページ目>

件数:1154

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対応可能業界: 小売業

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得意分野

  • ハラスメント対策
  • 労働保険・社会保険手続
  • 助成金
  • 労使関係
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 年金相談
  • 老齢年金
  • 就業規則作成
  • 労務相談

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ツノダ人事多摩オフィスは東京都青梅市にある社労士事務所です。大変だと感じる給与計算、新しくしなくちゃ!と思う就業規則、社内で悩みタネの労働問題。当事務所の社労士は店長職や営業職を経て、都内の社労士事務所で経験を積んだ変りダネ。だからこそ人を使って経営をしていくことの大変さは良くわかります。御社専属の人事部と思いお気軽にご相談いただき、社長は経営に専念してください。
青梅市はもちろん羽村市、福生市、立川市などJR青梅線、中央線沿線、あきる野市、八王子市などの多摩エリア全域に対応いたします。

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  • 就業規則作成
  • 労務相談
  • 雇用管理改善
  • 労務監査
  • 採用・求人
  • 人材確保・定着
  • 研修、教育訓練
  • リスキリング
  • 多様な人材の活躍推進
  • 女性活躍推進
  • 高齢者雇用
  • 人事・賃金制度構築
  • 賃上げ
  • 給与計算
  • 労使関係
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • ハラスメント対策
  • あっせん代理
  • 安全衛生
  • メンタルヘルス
  • 助成金
  • 労働保険・社会保険手続
  • 年金相談
  • 老齢年金
  • 福利厚生

・独自条文を含む企業最適化対応の就業規則
・厚労省・経産省・都道府県等の補助金・助成金申請
・多数の執筆や多様なセミナー、講演
・どこよりも深い事業承継や事業再生ノウハウ
じっくり話すほど、深いです。
企業のパートナーとして最大のサポートを行います。

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  • 就業規則作成
  • 助成金
  • 労働保険・社会保険手続

最新のクラウドソフトを用いて中小企業の労務をサポートいたします!
社労士業務と行政書士業務のいずれも取り扱ってますので、事業者の要望に幅広く対応可能です。
事業を運営していく中でどの専門家に聞けばいいのか分からないことも多いと思いますが、まずは遠慮なく当事務所にご相談ください。

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  • 労働保険・社会保険手続
  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 人事・賃金制度構築
  • 年金相談
  • 賃上げ
  • 労働時間・休暇制度
  • 労務監査
  • 老齢年金

本国と日本国内の法規の違い、労働習慣を適切に把握しておりますので、就業規則の策定など、本国責任者と英語でコミュニケーションを図りながら進 めることのできるバイリンガルな特定社会保険労務士です。
英文就業規則の他、英文雇用契約書、英文秘密保持契約書の作成など、お気軽にご相談く ださい。英文を必要とする全てのお客様のお役に立ちたいと願っております。
米国公認会計士でもあり、米国会計基準に即した世界に通用する会計業務を行うことので きるスペシャリストです。社労士としての業務のみならず、企業会計やビジネスロー (会社法)に精通していることから他のコンサ ルティングファームが真似のできないソリューションを提供します。

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  • 労務相談

お客様の長期的発展に寄与するため、次のことを心がけています。
①お客様の立場にたって、誠心誠意、支援し続けていくこと
②業務遂行は、常に、親切、迅速、丁寧であること
③他専門家ネットワークをつかいお客様のご要望にお応えすること

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  • 年金相談
  • 老齢年金

民法、会社法の視点から労働社会保険諸法令を考えることができます。例えば、取締役会設置会社であれば役員が報酬を貰っていても社会保険に加入しなくて良いケースが有ります。つまり、業務執行しない監査役と同様に取締役会に出席し意思決定のみに関与しているような取締役であれば多少の役員報酬が支給されても社会保険の被保険者としないことができます。
また、賃金未払いなど労基法違反事件における対応でも、労基法を刑法的な側面から考え、「故意犯処罰規定」であることや、「可罰的違法性」の有無、刑訴法における略式手続きの範囲であることを労基署に主張し事業主に無用な不安を与えないように致します。

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  • 人事・賃金制度構築
  • 助成金
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  • 労務監査
  • 老齢年金

賃金制度を構築するためには、人事評価制度が必要です。
何をどう評価するかがポイントになりますから、事業、業務、役職の種類等により評価項目は異なります。各個人のどのような業務に対してどのような成果を望んでいるかを明らかにする必要があります。公正な基準づくりのお手伝いをいたします。適格退職年金制度はまもなく廃止になります。残り時間があるようでありません。なぜかというと適格退職金年金をどこかに移して終わり、ではないからです。
規程の変更はもちろん退職金制度の見直し、不利益変更問題も対処が必要になるからです。
数字に強い理系社会保険労務士としてお手伝いします。

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