民法、会社法の視点から労働社会保険諸法令を考えることができます。例えば、取締役会設置会社であれば役員が報酬を貰っていても社会保険に加入しなくて良いケースが有ります。つまり、業務執行しない監査役と同様に取締役会に出席し意思決定のみに関与しているような取締役であれば多少の役員報酬が支給されても社会保険の被保険者としないことができます。
また、賃金未払いなど労基法違反事件における対応でも、労基法を刑法的な側面から考え、「故意犯処罰規定」であることや、「可罰的違法性」の有無、刑訴法における略式手続きの範囲であることを労基署に主張し事業主に無用な不安を与えないように致します。