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事業規模1人~10人が対応可能な社労士一覧<98ページ目>

件数:1522

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対応事業規模: 1人~10人

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得意分野

  • 労務相談
  • 就業規則作成

労務管理、労務相談、就業規則などの社内規定の整備を主な業務としています。その他、外国人労働者の在留資格取得から労務管理について力を入れています。

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得意分野

  • 退職金
  • 労務相談
  • 就業規則作成
  • 助成金
  • 年金相談
  • 福利厚生
  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金

企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計及び制度導入サポート、助成金申請サポートが事業の柱です。年金と資産形成の講座も開催しています。
企業型DCは、「国のお墨付き優遇税制3点セット」による税金と社会保険料の負担軽減をしつつ経営者と従業員の将来に向けた資産形成が出来る制度です。企業型DC活用による福利厚生充実で「選ばれる会社に」!
厚生労働省の助成金を上手に活用して、生産性向上や従業員の処遇改善に必要な経費を得ることが可能です。
得意分野は、企業型確定拠出年金(企業型DC)の制度設計及び制度導入サポート、年金教育と資産形成教育、助成金申請サポートです。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 就業規則作成
  • 助成金
  • 年金相談
  • 老齢年金

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得意分野

  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 労務監査
  • 多様な人材の活躍推進
  • 人事・賃金制度構築
  • 労使関係
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 労働保険・社会保険手続

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 給与計算
  • 就業規則作成
  • 人事・賃金制度構築
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 年金相談
  • 労使関係
  • 賃上げ
  • 労働時間・休暇制度
  • 安全衛生
  • 老齢年金

数人から数百人の非正規社員を抱える企業の採用から退職までの手続き、人事制度の構築、モチベーションアップ研修、労使トラブルの解決までを一手に引き受ける。サービス業や製造業、人材派遣業の企業を中心に年間約100社の支援に奔走する。非正規社員の「定着率9割以上」、「給料あたりの生産性を正社員以上」にすることをモットーとする。業界誌への執筆や書籍の著述をはじめ、各種団体でのセミナー講師をつとめ、新聞・雑誌・ラジオなどのメディアから取材も受ける。著書には、『「人材派遣・職業紹介」はじめての開業&かんたん手続き』(技術評論社)、『派遣社員のためのリスク管理と上手な働き方』(同文舘出版)などがある。

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得意分野

  • 労務相談
  • 労働保険・社会保険手続
  • 就業規則作成
  • 人事・賃金制度構築
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 助成金
  • 多様な人材の活躍推進
  • 年金相談
  • 労使関係
  • 賃上げ
  • 労働時間・休暇制度
  • 老齢年金

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得意分野

  • 就業規則作成
  • 助成金
  • 障害者雇用
  • 外国人雇用
  • 研修、教育訓練
  • リスキリング

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得意分野

  • 就業規則作成

弊事務所では、人材派遣事業及び職業紹介事業に関する業務を専門として取り扱っております。事業の開始のために必要な許可届出申請の代行から各種手続、労務管理、就業規則の作成まで幅広くサポートし、事業主の皆様のお役に立ちます。 
また、幅広い人脈を有していますので、必要な情報や人材を豊富にご提供できるのが強みです。
サービス業で培った精神、魂、根性を大切に親切丁寧な対応、そしてスピードをもって、必ずお役に立つ事を約束致します。

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  • 就業規則作成
  • 雇用管理改善
  • 労務監査
  • 労使関係
  • 調査対応(監督署、年金事務所等)
  • 労働保険・社会保険手続

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  • 人事・賃金制度構築
  • 労働保険・社会保険手続
  • 助成金
  • 労務相談
  • 年金相談
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  • 多様な人材の活躍推進
  • 就業規則作成
  • 給与計算
  • 賃上げ
  • 雇用管理改善
  • 労務監査

労働基準監督署、社労士会での総合労働相談員の経験をベースとして労働関係のご相談を始め、就業規則の作成、助成金の申請代行、給与計算及びハローワーク・社会保険事務所等への書類の作成・届出まで会社の人に係る業務を事業主の方にかわって行いますのでコア業務に集中していただく事が出来ます。
人事労務管理の個別化や雇用形態の多様化などを反映し、個別労働紛争の相談件数は年々増加傾向を示しています。その中でも労働基準法違反を伴わない、いわゆる民事上の個別労働紛争が増加しています。その紛争解決手続きに「あっせん」という制度があります。特定社労士はそのあっせんの代理ができる社労士で私もそのひとりであります。

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